相続について
祖父名義の畑と父が他界し私所有の土地と家
祖父が亡くなった時に父が畑を相続したかったようで
他の兄弟に相談
父は三男
次男だけが反対しその当時の印鑑証明書を保管していた模様
今は長男もなくなり、長女も施設に入り、痴呆が入ってます。
その当時の印鑑証明で手続ききが可能でしょうか?
やはり、現在生存されている父の兄弟
または、その子供どこまでの印鑑証明が必要でしょうか?
委任状?
畑を売っても少額です。
次男に当たる、私から見ておじさんには、いくらかおしはらいするべき?
またほかの方たちにも。。
考えれば考えるほどにわからなくなります。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
この時点では改めて全相続人による協議か分割調停が必要になります。この場合長女についての能力が問...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
まず,御祖父さんについて遺言書はなかったということでよいでしょうか。 なかったのであれば,長...
なかったのであれば,長男長女次男三男について,法定相続分に従い,畑について相続分が発生いたします(長男さんが亡くなっておられますが,ここに妻子供がいる場合はそこに御祖父さんの遺産につき,相続分が発生します)。
遺言書がない場合に,相続人間での協議もなしに単独で相続することはできません。
したがって,当時の印鑑登録証明書があったとしても,協議なしに単独で相続の手続きをすることはできません。
御祖父さんの遺産につき,法定相続人にあたるすべての人間の間で,遺産分割協議を行う必要があります。弁護士回答の続きを読む
ご質問頂いた事案は、祖父の畑の相続事案であり、祖父の相続人が、長男、長女、次男、三男(お父様)...
遺産分割が整わなかった事案のように見受けられました。既に第二次相続も発生しているようですので、遺産分割協議書があるのかどうかまずは確認頂き、遺産分割協議書があるのであれば、
弁護士にその遺産分割協議書を一度見ていただいたほうが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
両親が高齢で、今、父が公正証書遺言書を作成したそうです。とはいえ老人ホームに入っており、連絡先(身元引受人)並びに遺言執行者が兄になっており、連絡してこない場合も考えられます。この場合、死亡さえも分からないことが発生するのでしょうか?父に以前、「連絡先は...
遺産相続についてです。
長女 次女の二人姉妹ですが
亡くなった母が、長女である私には1円もやらないと何か手続きを取っているので貴女には1円もやら無いと妹から言われました。裁判でも何でも勝手にしたら良いと言う事ですが、悔しくて胸が張り裂けそうです。
...
母の実家の祖父母、叔父がなくなり現在誰も住んでいません。
訳あって絶縁していたので最後の叔父が亡くなったのは4月頃ですが、最近知りました。
母への相続は何か発生してますか?
母は長女で、他に嫁いだ妹が二人います。
いい加減な家系で、祖父母から叔父...
離婚した主人が死亡し、子供が二人います。
元主人の妹から保険の証書が送られてきました。
が、それ以外に子供が相続できるものを調べる為にはどうしたら良いのでしょうか?また、相続するにはどうしたら良いのでしょうか?
相続に関する法律ガイドを見る
家族信託は ・適正な判断力の低下に備えたい ・遺言以外の資産継承をしたい という方にとっては非常に便利な制度ですので、今回はそんな家族信託について解説していきます。続きを読む
相続が始まってまず頭に浮かぶのが遺産分割ですが、相続人間で遺産分割協議を行った後には遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れになります。遺産分割協議書は決まった書式はなく、比較的自由に作成することができる書類になりますが、作成の際に必...続きを読む
遺言書には、遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法、相続分の指定などを行うなどの効力があります。遺言を残すことによって自分が残した財産や資産の活用方法を決めることができ、また、残された家族や親族の相続手続きを手...続きを読む
家族信託が普及するなかで、信託契約書を始めとする書類を公正証書にして残しておくことをおすすめとなります。必ずしなければならない、というわけではありませんがしておきたい理由はあります。ここでは家族信託で公正証書を利用しておきたい理由について、ご紹介します。続きを読む
遺留分減殺請求ができる期間は「減殺請求できることを知ってから1年間」とされているのに対し、相続税の申告・納税の期限は「相続開始から10ヶ月」となっているので、遺留分減殺請求の時期や内容によっては、相続税のほか、所得税や贈与税などが問題になることがあります。続きを読む
遺留分を渡したくない人必見 | 遺留分を渡さないで済む4つの対処法
『遺留分は残された者が持つ正当な権利』とは分かっていても、どうしても財産を渡したくない身内がいる。そんな状況で頭を悩ませている方は意外と少なくないようです。ただ、いくら法律で決まっていることだと言っても、遺留分を請求できる権利を持つ方...続きを読む