遺留分減殺請求
今年2月に母が亡くなり、遺産分割協議中です。遺産は不動産と預金。相続人4人。8月末に姉が、母の遺言書(公正証書:姉に全部相続という)を持ってきたので、遺留分減殺請求することで、話し合いました。私はお金で全額を請求したのですが、姉は不動産はいらなくてお金がほしいから、私にお金と不動産を半分ずつにしろといいました。こちらは遺留分はお金で請求したいのですが、要求は通らないのでしょうか。遺留分者の要求が優先されるのではないのですか(お金は割り切れるから、優先されると聞いたことがあるのですが)
御社のホームページは分かりやすく、参考にさせていただいてます。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
残念ながら、遺留分はあくまで、各相続財産について均等な権利を主張することしかできず、請求者から...
逆に請求された方は、この土地は共有にしたくないから同じ額の現金で渡す、という指定ができます。
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
訴訟を想定した場合、請求の趣旨(訴訟で求めるもの)は、まずは原告側で特定することになります。実...
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