相続財産の権限
3年前に父が他界し、近くに住む妹夫婦が要介護1の母の日常の面倒をみています。一番下の弟が7年前事故で急逝するまで、ゆくゆくは両親の面倒を弟夫婦がみることになっていましたが、それが叶わなくなったので当時両親の面倒を妹から頼まれましたが、断った経緯があります。父が亡くなった時「とりあえず母に全部相続するから」と妹から言われ、知り合いの司法書士等を使っていくつか名義変更をしたと言います。それが母名義かどうかわからず、相続財産も一切知らされない中、貯金通帳はもちろん実印も全部妹が握っており、聞いても教えてもらえません。その間、車の買い替えや自分の家の修繕、母を伴う親戚との高額な旅費など気になる出費もあり、このままだと母が他界した時、揉めるのは目に見えています。母には何度か遺言書を頼みましたが母自身も相続財産が何なのか知らないようです。預貯金の目減りやごまかしのない財産確認法等、相続に対して事前にどのような対策をして、そうなった時には何をどう対処していけばよいのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
母存命中なので、自己の財産についての管理処分は基本的に母の意思に基づくことになります。預貯金の...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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まずはお父様の相続の際の相続税の申告書の控えを申告を依頼した税理士さんから取り寄せてはいかがで...
そして、お父様の相続財産を把握してから、各不動産の全部事項証明書を取り寄せて、登記名義を確認されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
お母様がご存命中は、お母様名義の財産はお母様しか調べられず(不動産については登記簿の閲覧謄写...
対策としては、例えば財産全てを相続させるという内容の遺言を書いてもらうというもののほかに(当然ながら、誰にどう分けるかはお母様の意思によります)、お母様の身柄を引き取って手続を順次踏まえながらお母様の財産状況を確認していくほかないと思われます。弁護士回答の続きを読む
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