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相続
遺産分割

父が亡くなり相続者は母と兄弟姉妹四人ですが、母と次男(跡取り)が預貯金を隠しており、相続額が、わかりません。父はアルツハイマーと診断された後で、次男の進言で「母に全財産を譲る」という内容の遺言書を遺してあります。また土地と家の名義人もアルツハイマーがかなり進んだ頃に父から母へ書き換えられていました。次男は全財産を相続するつもりでいます。残りの兄弟3人は財産放棄はしない考えです。どうしたら良いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様がアルツハイマーが進行した段階で、遺言書の作成と贈与をされたということですので、遺言な...

 お父様がアルツハイマーが進行した段階で、遺言書の作成と贈与をされたということですので、遺言などが無効と言えるか否かと遺留分減殺請求の意思表示の両者を主張することになります。
 遺言や贈与が無効といえるほどアルツハイマーが進行していたかは、まずはカルテを取り寄せて内容を分析する必要があります。その中でHDSRなどの認知能力に係るテストの記載があるか、看護師等と受け答えができているかから判断していくことになります。仮に、遺言等の無効がいえそうになり場合には、遺留分減殺請求をしてくことになります。
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橘高 和芳
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北 周士
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被相続人の遺志に則った遺言であればその内容は尊重されるべきですが、被相続人が遺言を作成できる意...

被相続人の遺志に則った遺言であればその内容は尊重されるべきですが、被相続人が遺言を作成できる意思能力にない場合はその限りではありません。どの程度の意思能力があった段階で遺言書を作成したのかが重要で、程度によっては遺言の無効を主張することが可能です。
また、仮に遺言が有効であったとしても、遺言によっても侵害されない遺留分という権利を主張することも可能です。
早い段階で弁護士に相談に行き、具体的に動かれることをおすすめします。
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北 周士
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渋谷 徹
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遺言書については家庭裁判所の検認を受けたのでしょうか?通常の遺産分割か、あるいは遺言書が有効に...

遺言書については家庭裁判所の検認を受けたのでしょうか?通常の遺産分割か、あるいは遺言書が有効に存在していてお書きのような内容であれば遺留分につい、ての調停申立が考えられます。方向を同じくする3人が一人に弁護士に依頼してともに申立人として手続きを進めることが可能です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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過去掲載の弁護士

遺言書の有効性を争うのであれば、遺言無効確認等の訴訟を地方裁判所に提起することになります。 ...

遺言書の有効性を争うのであれば、遺言無効確認等の訴訟を地方裁判所に提起することになります。
また、土地建物の名義の移転の有効性を争うのであれば移転登記の無効の訴訟を地方裁判所に提起することになるでしょう。
ただ、アルツハイマーといっても状況によっては有効な意思を表示できると評価されることもあり、予断を許しません。
いずれにしても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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過去掲載の弁護士

父が亡くなり相続者は母と兄弟姉妹四人ですが、母と次男(跡取り)が預貯金を隠しており、相続額が、...

父が亡くなり相続者は母と兄弟姉妹四人ですが、母と次男(跡取り)が預貯金を隠しており、相続額が、わかりません。父はアルツハイマーと診断された後で、次男の進言で「母に全財産を譲る」という内容の遺言書を遺してあります。

 アルツハイマーと診断された後の遺言が、お父さんの意思に基づくものか疑問であり有効性が問題となります。しかし、アルツハイマーとなっただけでお父さんの遺言する能力がないと判断されることはかなり困難でしょう。特に公正証書遺言の場合、無効と確認することはほぼ不可能でしょう、

また土地と家の名義人もアルツハイマーがかなり進んだ頃に父から母へ書き換えられていました。

 これも、名義変更が無効と確認して貰うことはかなり困難です。

次男は全財産を相続するつもりでいます。残りの兄弟3人は財産放棄はしない考えです。どうしたら良いのでしょうか?

 まず、遺留分減殺請求をしておくべきです。その上で、お父さんの遺言能力、意思に問題があって納得できないという場合、遺言無効確認の訴訟を行った後、有効が確認されれば遺留分減殺請求、無効が確認されれば遺産分割請求の各調停申立をすべきです。
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