相続放棄したあとの新たな相続人

相続
相続放棄

弟が負債を抱えています。兄弟は姉の私と二人です。父は他界して母と暮らしています。弟には離婚した妻との間に二人の娘がいます。弟が死亡したら、この娘たちと母と私は相続放棄するつもりです。これから先叔父、叔母いとこが相続人になることはありますか?

相談者(ID:)さん

2016年08月01日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 弟さんを被相続人とする場合、第一順位の相続人は弟さんの子(ご質問者様から見ると、姪)、第二順...

 弟さんを被相続人とする場合、第一順位の相続人は弟さんの子(ご質問者様から見ると、姪)、第二順位の相続人は弟さんの父母などの尊属(ご質問者様のお父様同様に祖父母もご存命でないとすると、ご質問者様の母親のみ)、第三順位の相続人は、弟さんの兄弟であるご質問者様となります。
 したがって、養子縁組などが無い限り、叔父、叔母いとこが相続人になることはないと思われます。
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橘高 和芳
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