異父兄弟がいるかもしれない。財産をすべて配偶者に遺したい。

相続
遺産分割

私は既婚者で子供はいません。両親、祖父母は父方の祖母以外全員亡くなっています。
ところで父は私の母と再婚で、前妻と子供がいたようです。(ようです、というのは、確認したことがないからわからないのです)

もし私が亡くなった場合、配偶者にすべて財産を残したいと思っていますが、もし異父兄弟が存命していたときには問題になるのでしょうか。
また、まだ存命の祖母についても、存命なら祖母、もし亡くなっていたら叔父や叔母に相続権があるのでしょうか?

異父兄弟の存在を調べる方法と、私が配偶者にすべて財産を残す方法を教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年06月01日

弁護士の回答一覧

北 周士
弁護士(北・長谷見法律事務所)

相続人が配偶者と兄弟姉妹のみである場合には、遺言を残すことですべて配偶者に財産を残すことが可能...

相続人が配偶者と兄弟姉妹のみである場合には、遺言を残すことですべて配偶者に財産を残すことが可能です。

遺言の形式は、主にご自身で作成する①自筆証書遺言と、公証役場で作成する②公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言の場合には、相続人を集めて家庭裁判所にて「検認」という手続きをしなければならないなど、
手軽に作成できる代わりのデメリットがあります。

弁護士に相談しながら、②公正証書遺言を作成されることをおすすめします。(文責:長谷見)
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北 周士
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 配偶者に財産を残す方法としては、遺言書が良いでしょう。  異父兄弟の存在については、戸籍を...

 配偶者に財産を残す方法としては、遺言書が良いでしょう。
 異父兄弟の存在については、戸籍をたどっていくほかないです。
 なお、遺言書がない場合には、現時点の推定相続人は配偶者と祖母となります(配偶者2/3、祖母1/3の相続分)。また、現時点で祖母もいらっしゃらないと仮定した場合には、配偶者と異父兄弟となります(配偶者3/4、異父兄弟1/4の相続分)。
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河本 憲寿
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1. 配偶者にすべて財産を残す方法(もし異父兄弟が存命していたときには問題になるのでしょうか。...

1. 配偶者にすべて財産を残す方法(もし異父兄弟が存命していたときには問題になるのでしょうか。)
  遺言書を作成し、すべての財産を配偶者に相続させることにすれば、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、異父兄弟が存命していても問題は生じません。
  なお、存命の祖母には遺留分が認められます。

2.異父兄弟の存在を調べる方法
  戸籍をたどることによって確認することができます。戸籍の収集は慣れていないと煩雑な作業であるので、弁護士に依頼するのも一つの方法です。
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河本 憲寿
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異父兄弟を調査するには、お父様の誕生から死亡に至るまでの戸籍をすべて取り寄せれば判明すると考え...

異父兄弟を調査するには、お父様の誕生から死亡に至るまでの戸籍をすべて取り寄せれば判明すると考えられます。また、配偶者に全部残すのであれば、その旨の遺言書を作成されておかれればよろしいのではないでしょうか。効力の点から考えると、公正証書遺言をお勧めいたします。
なお、祖母が存命であれば、祖母も遺留分がありますので、注意が必要です。
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