亡くなった主人の父の遺産

相続
遺産分割

去年亡くなった主人の遺品から、平成19年に亡くなった主人のお父さん名義の定期預金の証書が出てきました。(平成25年に満期、金額は350万円)

主人のお母さんは平成8年に亡くなっていて、兄弟は姉が1人(子供4人)だけです。

私との間には子供はいません。他にも子供はいません。

主人がこの証書の存在を忘れていたものと思われます。この場合、相続権は義理姉だけなんでしょうか。

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年05月02日

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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

①お義父様が亡くなった時に、ご主人とお義姉様がどのような遺産分割をしたか、また、②ご主人が亡く...

①お義父様が亡くなった時に、ご主人とお義姉様がどのような遺産分割をしたか、また、②ご主人が亡くなった時に、ご質問者とお義姉様がどのような遺産分割をしたかにもよりますが、いずれも定期預金について特に取決めがなかったことを前提に回答します。

まず、お義父様が亡くなったことで、お義父様について、ご主人とお義姉様が1/2ずつ相続します。
その後、ご主人が亡くなったことで、ご主人について、お義姉様が1/4、ご質問者が3/4を相続します。
これらの2回の相続の結果、お義父様について、お義姉様が5/8(=1/2+1/2×1/4)、ご質問者が3/8(=1/2×3/4)を相続することになります。
そのため、今回発見された定期預金について、ご質問者は約130万円(≒350万円×3/8)を得る権利があります。

前提が異なっていたり、お義姉様の言い分が違うような場合は、弁護士にご相談されるのがよいと思います。
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村永 俊暁
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

時系列でいえばご主人の父の死亡でご主人を含む相続人が相続し、ご主人の死亡でご主人についての相続...

時系列でいえばご主人の父の死亡でご主人を含む相続人が相続し、ご主人の死亡でご主人についての相続人について相続が開始されていることになります。従って、ご主人の相続に関して質問者も相続人になっています。相続人間で協議をして解約手続きをとるか、話し合いができないようであれば調停が必要になります。なお、義姉についても定期預金について単独の権利行使はできないことになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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