念書(私的)による財産分割について
父が生前(2年前)法廷相続人3人の内1人に資産の50%を相続さす念書を作成していますが法廷相続分を求める事が出来るでしょうか
お伺い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言書ではないのであれば法定相続分が基本でしょう。ただ話し合いの場面ではそれを尊重するとかしな...
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対応地域 | : | 全国 |
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お父様の作成した念書は遺言書ではないという前提でお答えいたします。 遺言書ではない以上、当該...
遺言書ではない以上、当該念書は相続に関して何らの効力もありません。ですから、各相続人は法定相続分を請求していくことができると考えられます。弁護士回答の続きを読む
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