相続放棄後の車の処分について

相続
相続放棄

2年前に父が亡くなり、私を含む相続人は相続放棄をしました。父名義の車があり、駐車場にそのまま置かせて貰っているのですが駐車場代金の事もあり出来れば処分したいのです。裁判所に問い合わせた所、財産管理人を立てる必要があり、予納金として100万ぐらいはかかると言われました。

そんなお金はありませんし、乗らない車を置き続けるのも迷惑となるので何とか処分したいのですが相続放棄をした以上は出来ないものなんでしょうか?

車は初度登録が平成12年で古く価値はないと思うのです

相談者(ID:)さん

2016年03月27日

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過去掲載の弁護士

相続放棄に影響があるのは相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。無価値の中古車を処...

相続放棄に影響があるのは相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。無価値の中古車を処分しても相続放棄に影響はしないものと考えられます。念のため、無価値であるという証明のために、価値なしという内容の査定書をとっておかれてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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篠原 優太
弁護士(虎ノ門法律経済事務所福岡支店)

相続放棄後の財産の処分 第1 相続放棄をした後の財産管理 相続放棄をした後でも,放棄によっ...

相続放棄後の財産の処分
第1 相続放棄をした後の財産管理
相続放棄をした後でも,放棄によって次に相続人となる人が,相続財産の管理を始められるようになるまで,相続放棄前の財産管理と同様,自分の財産と同一の注意をもって,財産管理を継続しなければいけません(民法940条1項)。
相続放棄をして,次順位の相続人がいない場合は,利害関係人又は検察官の請求によって,相続財産の管理人を選任しなければなりません(民法952条1項)。
もっとも,検察官が請求することはほとんどないため,今回のように最後に相続放棄をした人や,被相続人の債権者,特別縁故者などが利害関係者として,管理人選任の申立てをすることになります。

第2 相続放棄後の財産処分(法定単純承認)
相続放棄後に財産の管理をするということになり,その財産を処分したり,消費したりした場合は,単純承認をしたものとみなされます(民法921条3項)。つまり,相続放棄が受理されたとしても,被相続人の権利義務を承継することになってしまうのです(民法921条3項)。

第3 最後に
  相続放棄されるということは,普通は,プラスの財産よりマイナスの財産が多いときであると考えます。単純承認は,せっかくの相続放棄を無に帰せしめる可能性があるのでかなりのリスクがあるといえます。
  実際,処分をして,被相続人の債権者がご相談者様の単純承認を追求してくるかどうかは運次第です。ですが,上記のようなリスクが有ることはご理解ください。
  諸々含めまして,ご自身で解決されるのは難しい案件だと思いますので,近くの法律家にご相談されることをおすすめします。
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篠原 優太
弁護士(虎ノ門法律経済事務所福岡支店)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法律を厳格に適用すれば相続放棄後は処分権限がないことになりますが、当該物件が無価値であり反面駐...

法律を厳格に適用すれば相続放棄後は処分権限がないことになりますが、当該物件が無価値であり反面駐車場代金が継続に発生するというのであれば廃車については社会通念上許容されうるところかと思います。処分後に債権者がこれをもって相続放棄の有効性に疑義を呈するという可能性も高くはないのかとも思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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財産的価値がないと思われ、「財産の処分」に当たらない若しくは保存行為として、単純承認にはならな...

財産的価値がないと思われ、「財産の処分」に当たらない若しくは保存行為として、単純承認にはならないと思われます(民法921条1号)ので、廃車手続をして問題がないと思います。弁護士回答の続きを読む
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