限定承認で相続するべきか

相続
相続放棄

父が亡くなり、遺産の確認をしていると、ローン等はあるものの、生命保険や不動産もあり、数百万円から一千万円程度のプラスになるとは思います。
私や母には、すでにそれなりの財産があります。父が亡くなっても保証人の地位が継承されると聞きました。父は人が良かったので、誰かの保証人になっていなかったかすごく不安です。父は既に高齢で年金生活、特に事業はしていませんでしたし、勿論、父から誰かの保証人になっていたとは聞いていませんし、それらしき書面等も全く見当たらず、可能性はきわめて低いとは思います。限定承認にはデメリットもあると聞きました。それでも、やはり、限定承認の手続きをとった方が安全なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年04月20日

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過去掲載の弁護士

まず、熟慮期間の延長をして相続財産の調査をされることをお勧めします。 その間にできる限りの調...

まず、熟慮期間の延長をして相続財産の調査をされることをお勧めします。
その間にできる限りの調査をすべきだと思います。
そのうえで、限定承認をすべきかどうか判断することになります。すなわち、民法では、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができると限定承認の制度を規程しております。
ただ、限定承認は債務の弁済、不動産の競売等の種々の手続きが必要となり手続き開始から終了までかなりの時間と労力が必要となり、一般的にはこれがデメリットであるといわれております。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

安全と言えば限定承認かもしれませんが、費用面から見てそこまで懸念する必要性があるのかなという感...

安全と言えば限定承認かもしれませんが、費用面から見てそこまで懸念する必要性があるのかなという感じはします。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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