直筆遺言状不備でしょうか。

相続
遺言書

沢山の、回答ありがとうこざいました。 
遺言状、の遺贈者の欄に、名前だけで住所が入っていないと不備を指摘されました、遺言執行出来ないのでしようか。宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年03月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

自筆証書遺言は、「全文、日付、氏名」を自書する、と言うのが法律上の要件になっています。

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渋谷 徹
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遺言状、の遺贈者の欄に、名前だけで住所が入っていないと不備を指摘されました、遺言執行出来ないの...

遺言状、の遺贈者の欄に、名前だけで住所が入っていないと不備を指摘されました、遺言執行出来ないのでしようか。

 住所を記載することは要件となっていません(民法968条)。
 その他の要件(全文、日付及び氏名を自署し捺印していることなど)が備わっていれば、検認の上で、遺言執行できるでしょう。
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