直筆遺言状不備でしょうか。
沢山の、回答ありがとうこざいました。
遺言状、の遺贈者の欄に、名前だけで住所が入っていないと不備を指摘されました、遺言執行出来ないのでしようか。宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
自筆証書遺言は、「全文、日付、氏名」を自書する、と言うのが法律上の要件になっています。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺言状、の遺贈者の欄に、名前だけで住所が入っていないと不備を指摘されました、遺言執行出来ないの...
住所を記載することは要件となっていません(民法968条)。
その他の要件(全文、日付及び氏名を自署し捺印していることなど)が備わっていれば、検認の上で、遺言執行できるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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