この場合の遺言書は正式なものとして成り立つか

相続
遺言書

同居していた「祖母が亡くなり、お葬式がおわったと思ったら、関西で行政書士をしている叔父から多大な書面が送られてきました。内容は、遺産についてで、生前に知らない間に、祖母が遺書を書いていたようで、叔父が保管していたようです。

内容は、「遺産を全て、叔父とその子に譲る」となっていました。祖母はなくなる前に脳梗塞を患い、毎日病院に付き添っていたのは父母です。在宅にもどった1ヶ月間、夜中30~1時間ごとに起きて、ブザーを鳴らし、トイレの介助や話を聞いたのも父母です。

ここ最近になり、年2回家族をつれてきていたことや何年も前から遺産のこと考え、父母を裏切っていたのかと思うと怒り心頭で、何とかならないかと思います。祖母は98歳でなくなり、遺言書は平成23年で書かれていました。

遺言書の文字もとても難しく、祖母がとても考えつく内容ではないので、叔父に文書を用意されて模写したとしか思えないのですが、また、認知症との診断はないものの、少し、精神的におかしく、「やくざがくるから、守ってほしい」など警察にお金をもっていったこともあります。

そのような点を含めても遺言書は正式書類として成り立つものなのでしょうか。また、父母は弁護士にお願いしているそうですが、最近、「遺言書が直筆だからそのままになるでしょう」と連絡があったとのこと。最後まで依頼者の利益の為に頑張ってくれるものだと思っていたもので、とても残念です。

相談者(ID:)さん

2016年03月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に依頼していることからとやかくは言えませんが、遺言書の効力を争うか否か(それなりに費用と...

弁護士に依頼していることからとやかくは言えませんが、遺言書の効力を争うか否か(それなりに費用と時間がかかる)、遺留分で解決を図るか、などの選択肢があるのでそのあたりの確認が必要かと思います。不安が残る場合にはセカンドオピニオンとして他の弁護士に相談してみることもいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言が無効になる場合としては、遺言作成時にお祖母さまが高度の認知症の状態にあることなどで遺言を...

遺言が無効になる場合としては、遺言作成時にお祖母さまが高度の認知症の状態にあることなどで遺言をする能力を失っていることが考えられます。精神状態に関する診断書等の内容によっては、遺言の無効が認められる場合もありうるとは思われますが、現時点で断言はできません。
少なくとも、詳しい事情についてご両親の弁護士の方から一度説明を聞いた上で、相続人である父母と相談して、セカンドオピニオンも含めた対応を検討してみてはいかがでしょうか。
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遺言書の文字もとても難しく、祖母がとても考えつく内容ではないので、叔父に文書を用意されて模写し...

遺言書の文字もとても難しく、祖母がとても考えつく内容ではないので、叔父に文書を用意されて模写したとしか思えない

 ということであっても、祖母が直筆で記載しているなら、有効となつことが多いでしょう(無効を争う手段は残っていますが)。
 遺留分を主張して本来の相続分の半分を請求できるでしょう。また、寄与分を主張する余地もあり得ます。
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ちょっと親族関係がわかりませんが、精神的におかしくなっていたことを証明できるものは、かかりつけ...

ちょっと親族関係がわかりませんが、精神的におかしくなっていたことを証明できるものは、かかりつけの病院等があれば、主治医の先生がカルテに何か書いているかもしれませんし、その遺言書が書かれた日付の頃のお祖母様の認知能力次第かと思われます。少なくとも、病院への付き添いや介助について、要介護度がどの程度だったのかの資料等があれば、寄与分といって、本来かかるはずだった介護費用を、ご両親が一生懸命介護したことにより、お祖母様の財産が減らなかったのであり、その分について、相続財産をもらう権利がありますし、お父様かお母様のどちらかが、お祖母様の子どもであるならば、遺留分といって、最低限の相続財産をもらう権利があります。弁護士回答の続きを読む
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