遺産相続の遺留分減殺請求

相続
遺留分

父が亡くなり兄が土地を勝手に名義変更し、保険金、預貯金、遺言書などを法廷相続人である私や姉に開示をしていません。
今度、兄に会います。文書で私の意思を示したいと思います。どのような文書にしたらよいかご教示ください。ゆくゆくは、遺留分減殺請求までしたいと思います。

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2016年03月05日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

意思表示については、被相続人だれだれについて遺留分の減殺請求をする、と言う記載があれば足ります...

意思表示については、被相続人だれだれについて遺留分の減殺請求をする、と言う記載があれば足りますが、権利行使の明確化のために内容証明郵便がのぞましいでしょう。また十分な開示を待たないで調停申立に移行してもいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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父が亡くなり兄が土地を勝手に名義変更し、保険金、預貯金、遺言書などを法廷相続人である私や姉に開...

父が亡くなり兄が土地を勝手に名義変更し、保険金、預貯金、遺言書などを法廷相続人である私や姉に開示をしていません。
今度、兄に会います。文書で私の意思を示したいと思います。どのような文書にしたらよいかご教示ください。ゆくゆくは、遺留分減殺請求までしたいと思います。

 亡くなって遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内でないと遺留分減殺ができません。文書を送るなら、現段階で遺留分減殺請求をする旨を伝えておいた方がよいでしょう。そして、遺産の全ての開示、遺言書の開示も当然求めておくべきです。これらは、内容証明郵便で行っておくべきでしょう。
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