相続放棄が可能か

相続
相続放棄

父が亡くなり今年の4月で1年が経ちます。
財産は何も無いと思っていたのですが、数日前にA県から相続人代表者指定届けが送られて来て、固定資産税を相続していることを知りました。

父は不動産業に携わっていた為、商業目的で購入した土地と思われますが、借金等で既に所有権がない土地だと思います。

父の仕事に関して家族は一切知りませんでしたが、父の認知症が進んで自己の判断が難しくなった際、姉が父宛の督促状の存在を知り、A県に問い合わせをしましたが、本人に確認する事も出来なくなっていた為、A県担当者もそのままで良いとの事でしたのでそれで済んだと思っていましたが、A県から今回の知らせがあり相続するものなのだと初めて知りました。

また、父は亡くなるまでの1年程度生活保護を受けていました。母とも離婚しており、相続人は2人の子供だけです。

以上の状況で相続放棄することが可能か、また相続放棄が最善の策かどうか教えて下さい。

相談者(ID:)さん

2016年02月01日

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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に単純もしくは限定の承認又...

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定められています。ですから、お尋ねのケースでは相続放棄できる期間を経過してしまっております。ただ、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、3か月の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するとする判例があります。この判例によるならば、お尋ねのケースにおいても、相続放棄が可能な場合もありうるのではないかと思われます。
なお、相続放棄以外の選択肢についてですが、お尋ねの内容からすれば特に積極財産はないものと思われますので、相続放棄を選択することが無難なのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

固定資産税の対象となっている不動産の登記簿を調べる必要がありそうです。そのうえで固定資産税の金...

固定資産税の対象となっている不動産の登記簿を調べる必要がありそうです。そのうえで固定資産税の金額と勘案して判断すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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