遺言書の有効性について

相続
遺言書

叔父は、仲が良かった兄弟である父と遺言書を互いに取り交わしていたものの、父の死亡時に遺言書を行使しませんでした。その遺言書には、(叔父が住んでいるものの一部は父の名義の)土地を叔父に相続させると書いてあった可能性が高いのですが、父の単独相続人であった私がそのまま相続し(私が単独相続したことを叔父は知っている)、後日叔父と私との間で売買契約を交わして現金と引き換えに土地の名義を叔父に移しました。このような場合、今後、叔父が遺言書を行使すると言い出した場合には、その遺言書の内容は有効になるのでしょうか。ちなみに、父が死亡したのは10年前、土地の売買を行ったのは4年前で、遺言書は叔父の手元にあるようですが、未だに双方とも何が書いてあるのかわかっていません。

相談者(ID:)さん

2016年01月11日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書と異なる法律関係(売買)を任意に設定した、ということなので、結論として、今後叔父側が何ら...

遺言書と異なる法律関係(売買)を任意に設定した、ということなので、結論として、今後叔父側が何らかの請求をしても元に復するようなことにはならないだろうと推測されますが(そもそも何らかの請求をする可能性も低いのでは?)、法的にどう構成していくのかはちょっと明確に指摘はできません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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