遺産相続とその土地建物の売却の権利
川崎市の土地と建物; 父が亡くなり、建物は1階が母親、2階が長男の権利で(別々の玄関で2所帯住宅)、土地は二男、三男、四男(私)で長男に権利を譲ったが、その後、母親と長男夫婦が不仲になり、1階部分の建家部分を長男に取られないために、生前贈与で”次男の長女(姪)”へ権利を渡した(公証役場)経過です。その後母親と次男も亡くなりました。*相談は、長男が土地建物のすべてを売却する、と言ってきました、土地の所有者だから売る権利があり、売却価格の1階部分の価値を権利者の”姪”へ渡せば問題ないと言ってきました。権利者の”姪”は売却に反対ですが、”姪”の承諾無しに、この長男が勝手に売却できるのでしょうか? 三男(広島在住)と四男(横浜在住)の私には権利が無くなりましたが、親の買った土地で1階部分には両親と長女(幼児時に亡くなる)と次男の仏壇と位牌があり私の生家で、我々も売却には反対です、法律上対抗処置があれば教えてください。 現状は、”姪”は1階建家部分の固定資産税を払っていて、この土地建物の隣に住み(次男の権利に譲渡済み)、1階部分は母の介護時に両建家が廊下でつながっています、甥がこの1階に住む予定でした。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相当込み入った権利関係にあり、また、確かに底地は単独所有なので売却できるといえばでいるのですが...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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