遺産相続とその土地建物の売却の権利

相続
遺産分割

川崎市の土地と建物; 父が亡くなり、建物は1階が母親、2階が長男の権利で(別々の玄関で2所帯住宅)、土地は二男、三男、四男(私)で長男に権利を譲ったが、その後、母親と長男夫婦が不仲になり、1階部分の建家部分を長男に取られないために、生前贈与で”次男の長女(姪)”へ権利を渡した(公証役場)経過です。その後母親と次男も亡くなりました。*相談は、長男が土地建物のすべてを売却する、と言ってきました、土地の所有者だから売る権利があり、売却価格の1階部分の価値を権利者の”姪”へ渡せば問題ないと言ってきました。権利者の”姪”は売却に反対ですが、”姪”の承諾無しに、この長男が勝手に売却できるのでしょうか? 三男(広島在住)と四男(横浜在住)の私には権利が無くなりましたが、親の買った土地で1階部分には両親と長女(幼児時に亡くなる)と次男の仏壇と位牌があり私の生家で、我々も売却には反対です、法律上対抗処置があれば教えてください。 現状は、”姪”は1階建家部分の固定資産税を払っていて、この土地建物の隣に住み(次男の権利に譲渡済み)、1階部分は母の介護時に両建家が廊下でつながっています、甥がこの1階に住む予定でした。

相談者(ID:)さん

2015年12月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相当込み入った権利関係にあり、また、確かに底地は単独所有なので売却できるといえばでいるのですが...

相当込み入った権利関係にあり、また、確かに底地は単独所有なので売却できるといえばでいるのですが、建物の権利関係が確定しないと買受人は出てこないとも考えられます。共有物分割などの法的手続きをとって、その中で具体的な方策を講ずるのがいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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