離婚し再婚した父親の遺産相続について

相続
遺産分割

父親が15年くらい前に再婚しました。その際、相手の娘を養子縁組しました。 
父親の子供は私を含め三姉妹です。 
父は再婚相手とその娘と娘の旦那、子供と新居を建てたのが10年程前です。 
父は7年程前から病気で要介護の状態になり、公務員だった仕事も休職→早期退職で辞めました。 
その際、義母から私たち三姉妹に2万円ずつでした。 

この度、父の状態が悪くなり ここ1ヶ月もつか もたないか、、、の状態です。 

私たち三姉妹と義母、娘達とは、仲が良くありません。 

父が亡くなった後の遺産相続について知りたいです。 
①父名義のものがなければ、相続するものは何もないのか 
②最初 父名義だったものが名義変更されていた場合、相続の対象にならないのか 
③義母名義のものは相続対象にならないのか 
④名義等を変えられていて、遺産がない。と主張してきた場合、どーいった反論ができるか 

以上の事が知りたいです。 

よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年10月21日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産分割の対象となる財産は、被相続人が死亡した時に所有し、存在していた財産で、かつ現在も存在し...

遺産分割の対象となる財産は、被相続人が死亡した時に所有し、存在していた財産で、かつ現在も存在している財産となります。ですから、相続開始前の段階で、お父様名義でなくなっている財産は、基本的には相続の対象財産とはなりません。ただ、生前贈与で不動産の名義が他の相続人になっている場合などは、遺産分割協議の中で、特別受益の主張をしていくことは可能なのではないでしょうか。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続財産は死亡時の父名義のものになりますが、例えば登記簿で生前に「贈与」で名義が変更になってい...

相続財産は死亡時の父名義のものになりますが、例えば登記簿で生前に「贈与」で名義が変更になっている場合には生前贈与の主張は可能になるかもしれません。質問の④についても同趣旨になります。また義母名義の財産は父の相続財産とはなりません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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