離婚し再婚した父親の遺産相続について
父親が15年くらい前に再婚しました。その際、相手の娘を養子縁組しました。
父親の子供は私を含め三姉妹です。
父は再婚相手とその娘と娘の旦那、子供と新居を建てたのが10年程前です。
父は7年程前から病気で要介護の状態になり、公務員だった仕事も休職→早期退職で辞めました。
その際、義母から私たち三姉妹に2万円ずつでした。
この度、父の状態が悪くなり ここ1ヶ月もつか もたないか、、、の状態です。
私たち三姉妹と義母、娘達とは、仲が良くありません。
父が亡くなった後の遺産相続について知りたいです。
①父名義のものがなければ、相続するものは何もないのか
②最初 父名義だったものが名義変更されていた場合、相続の対象にならないのか
③義母名義のものは相続対象にならないのか
④名義等を変えられていて、遺産がない。と主張してきた場合、どーいった反論ができるか
以上の事が知りたいです。
よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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相続財産は死亡時の父名義のものになりますが、例えば登記簿で生前に「贈与」で名義が変更になってい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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