娘の遺産相続で赤ん坊しかいない場合の相続

相続
遺産分割

娘の遺産相続を行うことになりましたが、結婚相手はおらず、生後7ヶ月の赤ん坊のみです。この場合の遺産分割はどう行えば良いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年06月26日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。配偶者が存在しないということですから、本...

相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。配偶者が存在しないということですから、本件は血族相続人のみの相続となるでしょう。そして、血族相続人には順位があり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。お子さんが一人おられるということですから、すべてそのお子さんが相続することになりますので、遺産分割の必要はないものと思われます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

お一人の単独相続であれば分割の問題ではなくなり、預貯金の解約や不動産の登記などをどうやってやる...

お一人の単独相続であれば分割の問題ではなくなり、預貯金の解約や不動産の登記などをどうやってやるのか、になります。おそらく後見人を選任してということになるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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