相続権者の相続放棄について
父が亡くなり、公正証書遺言による遺産分割も完了しましたが、その後に父が祖母の約50年前の相続遺産(借家、借地等)を父の兄弟との共有状態で所有していた事が判明しました。兄弟のうち1人が反対して分割ができなかったとの事ですが、父の兄弟もすべて亡くなり、その子供たちで分割しようという話になっています。父の遺言書には、遺言書にない財産はすべて私の姉に相続させる、とあります。遺言により新たに判明した上記遺産も姉が相続することになると思いますが、もし姉が相続を放棄した場合、私に相続する権利はあるでしょうか。あるとした場合、母も存命ですので、私と母が半分づつ相続する事になるのでしょうか。
宜しくご教示ください。
相談者(ID:18616)さん
弁護士の回答一覧
新たに判明した遺産について,お姉様が相続しない旨の意思を表した場合,お母様含めて3人(?相続人...
住所 | : | 東京都中央区新川2丁目6-8YH(油業報知新聞社)ビル 4階 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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