相続における財産隠しや使い込みの強制執行

相続
遺産分割

先日、母が他界しました。

相続人は私を含めて3人なのですが、どうやら、生前、再婚相手である私の父(父は私たちが成人する前に亡くなっており、今の父は私たちが成人した後に再婚しました)が財産を使い込んでいたり、隠していたようです。

通帳などは父に全て預けており、私たち兄弟は皆結婚し県外に住んでいるため、資産の管理は父に任せきりでした。

生前より、財産の使い込みしている気配があったため、数回父に確認したところ、「使った金額は全額返金した」と返答してきましたが、
通帳開示等も一切拒否されました。

話し合いで話し合いで500万円使い込んだことは言っていますが、使ったお金は返したと主張しており、使ったものは返したので相続権は自分にもあり、不動産売却や遺産相続を早急に手続きしたいので、必要書類を送ってくれと強気に言ってくるばかりなのです。

しかし、定期用の通帳など、数個が見当たらず、明らかに資産を隠し持っていたり、使い込んでいると思われるのですが、このような場合、強制執行的な法的手段で財産を探したり、使い込みを見つける方法はないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月08日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お母様の生前の預金の処分は、お母様が行ったのであれば何の問題もありません。 ただ、お父様が受...

お母様の生前の預金の処分は、お母様が行ったのであれば何の問題もありません。
ただ、お父様が受領したのであれば、お母様の贈与意思が介在していれば特別受益となり、介在しておらずお父様が勝手に引き出したのであれば不法行為、不当利得等の問題になるでしょう。
いずれにしても、預金の引き出し状況を確認する必要がありますので、銀行に依頼して取引履歴を取り寄せてはいかがでしょうか。相続人であれば取り寄せは可能なはずです。
そのうえで、相続の問題も含めて、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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安富 真人
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行間からは、お手元にはあまり資料がなく、継父の方が全ての情報を牛耳っているが開示してこない、と...

行間からは、お手元にはあまり資料がなく、継父の方が全ての情報を牛耳っているが開示してこない、という風に読めます。
だとすると、おそらく赤様の方でこれ以上押しても、さしたる変化は望めない可能性が高いと思います。
そういう場合は、まずは弁護士に依頼をして、継父に対してお母様の遺産関係の資料開示を求めるべきだろうと思います。
それでも奏功しない場合は、遺産分割調停を申し立て、合わせて金融機関等への調査嘱託を申し立てるべきだと思います。
おそらくはこの調査嘱託が、おっしゃるところの「強制執行的な法的手段」に一番近いのではないかと思います。
資料がそろえば、隠し資産の有無や使い込みの有無等を十分に検証することができます。
早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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大貫 憲介
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被相続人の財産が生前どのように引き出されたかは、銀行取引記録をみればわかります。相続人であれば...

被相続人の財産が生前どのように引き出されたかは、銀行取引記録をみればわかります。相続人であれば、取引記録を取り寄せられるので、銀行窓口や弁護士にご相談下さい。
引き出したお金がどこにあるかは、銀行振り込みであれば、追跡できる可能性はあります。しかし、既に消費してしまった可能性が高いでしょう。
なお、相手の言動が不審な場合、協議や話合いよりも、家裁の調停の方がよいと思います。
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預貯金に関して言えば弁護士会照会とか、あるいは相続人として銀行に取引履歴の開示を求めるとか、が...

預貯金に関して言えば弁護士会照会とか、あるいは相続人として銀行に取引履歴の開示を求めるとか、が考えられます。とりあえずは一相続人であるとして銀行に開示を求めるのが一番でしょう。弁護士回答の続きを読む
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預貯金については,相続人として,銀行に対し取引明細表を求めて,内容を確認することが考えられます...

預貯金については,相続人として,銀行に対し取引明細表を求めて,内容を確認することが考えられます。

また,家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立て,その中で,裁判所から金融機関に対して調査をしてもらうことも一方法です。

ご質問の内容を拝見すると,必要書類を送るよう言ってくるとのことですが,相手方も,相続人らの承諾がないと進められない事項があるわけですから,「きちんと情報を開示しないと協力できない」と伝えて,必要な資料等を出させるということも考えられます。
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