株の遺留分の評価額

相続
遺産分割

先日母が亡くなり、遺言書で母名義のすべての預貯金と株を相続する事になりました。私には姉が1人います。昨年の法改正で遺留分の請求は原則現金で支払うと変更になりました。遺留分請求があった場合、株の評価額は母の亡くなった日の終値になるのでしょうか?それとも相続税の評価額で算出するのでしょうか?今コロナウイルスの影響で、株価が暴落しているので、亡くなった時の終値と現在の価格の差が大きくなっています。差額があまりにも大きいので、株式で分ける事はできないのでしょうか?また、株の名義変更を済ませている場合は株式を分割すると贈与税が発生しますか?遺産を分ける際の株の評価額についてはどの時点の値段なのか分からないので、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:16704)さん

2020年03月14日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

法律上、遺留分は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」をもとに算定するとされてい...

法律上、遺留分は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」をもとに算定するとされていますので、亡くなった日の終値を基準に考えざるをえないかとは思います。

ただ、もし相続時に病院の未払いなど債務があったのなら、それは控除はできます。

また、お姉さんがもしお母さんの生前、贈与を受けており、特別受益と評価できるのなら、それについては姉の遺留分から控除することはできます。

これらを踏まえつつ、姉と交渉することになるでしょうが、
株式を押し付けることは改正法上できません。
ただ、もちろん姉が応じるのであれば、そのような遺産分割協議をした上で、相続時にさかのぼって一部の株は姉のものであったとし、株の名義もさかのぼって母から姉に名義変更するようにすれば、理屈としては贈与ではなく相続であると言えると思います(ただ、この点は最終的には税の専門家である税理士に相談した方が良いでしょう)。

より具体的な計算や主張、交渉については、弁護士に相談し、状況を見て必要あれば依頼することも考えた方が良いかもしれません。
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松田 昌明
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遺留分請求における評価額と相続税の評価額は全く別もので、前者は亡くなった日の金額を基準とすると考えられています。相続人で協議して金銭賠償ではなく株式など現物で渡すことも合意すれば可能ですので一度提案されてもよいとは思いますが、上場されている株式の場合、相手も金額がすぐに算定できるので、お互いが納得する金額の調整は難しいと思われます。
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