相続人がいない場合

相続
遺産分割

先日、長年夫婦同然に暮らしていた男性が亡くなりました。
その男性は兄弟姉妹もなく、両親もすでに他界し、私たちに子供もいないので、相続人は誰もいない状態です。
この男性には、遺産として預金と不動産が残ったのですが、不動産は知人と共有で購入したものであり、このような場合は相続はどうなるのでしょうか?
弁護士の先生方お知恵を貸していただければ幸いです。

相談者(ID:)さん

2014年09月05日

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過去掲載の弁護士

ご質問者が内縁の配偶者であるという前提でお答えします。 まず、内縁の配偶者には相続権はありま...

ご質問者が内縁の配偶者であるという前提でお答えします。
まず、内縁の配偶者には相続権はありません。ですから、相続人がいないのであれば、ご質問者が利害関係人として家裁に相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理の手続きの中で、特別縁故者であるとして相続財産の分与の申し立てをするのが一般的ではないかと思われます。その他、個別事案によっては賃借権の援用が認められたり、財産分与の規定が類推された裁判例も存在するようです。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

相続人がだれもいないのであれば,相続財産管理人を申し立てることになります。 相続財産管理...

相続人がだれもいないのであれば,相続財産管理人を申し立てることになります。

相続財産管理人に対して,質問者さんは特別縁故者と名乗り出ることにより,遺産の一部を得ることができる可能性があります。
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中尾 武史
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相続人がいない場合、遺産は生前の被相続人への債権者への返済 (金銭を借りていた、ローン他)に...

相続人がいない場合、遺産は生前の被相続人への債権者への返済
(金銭を借りていた、ローン他)に宛てられ、それでも遺産が残る場合には
国が取得します。

内縁の方など相続人でない方が遺産を引き継ぐには、特別縁故者の申立てを家庭裁判所に
行い、裁判所に遺産の引継ぎを認めてもらう必要があります。
特別縁故者の申立のまえに相続財産管理の手続を裁判所に行うことも必要です。
特別縁故者については当事務所HPをご参考になさってください。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/archives/category/%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%B8%81%E6%95%85%E8%80%85

共有の不動産は、遺産の共有を取得した方(国か特別縁故者として遺産の取得を認められた方)
と元々の共有者との共有となります。
元々の共有者の方とどのように不動産を管理するかの協議を行い、それでもまとまらない場合
共有物分割訴訟という裁判で解決を図ることになります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続財産管理人の選任をし、そのうえで特別縁故者として取得を申し出ることが考えられます。共有者の...

相続財産管理人の選任をし、そのうえで特別縁故者として取得を申し出ることが考えられます。共有者の関係でいえば、共有者が共有物分割請求をして、その過程で特別代理人を選任して分割をすることは可能でしょう(但しこの場合は共有の物件だけの処理になります)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
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相続人がいない場合、家裁の手続きを取り、「被相続人と生計を同じくしていた者」として、相続財産を...

相続人がいない場合、家裁の手続きを取り、「被相続人と生計を同じくしていた者」として、相続財産を得ることができます(民法958条の3)。
詳しくは、具体的に法律相談を受けて下さい。
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大貫 憲介
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