相続の資格
先日、父が亡くなりました。
私は3人兄弟の長男なのですが、父が亡くなった後、三男が父親から受け取ったという遺言書を持ってきたのですが、その内容が三男に全て財産を譲るという内容でした。
しかし、その遺言書が作成された頃は父親は認知症が進んでおり、とてもこのような遺言書は作れるとは思えず、更に、三男にすべて譲るという意図をも意味不明で三男に問い合わせたところ、借金に苦しんでいた三男が自分で作成したということでした。
このようなことをした場合、三男には父親の遺産を相続する資格はあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
民法は、相続人の遺言書を偽造した者は、相続資格を失う旨定めています(民法891条5号)。 手...
手順として、まず、三男に、遺言書を偽造した旨の事実確認書を作成させましょう。
その後、他の相続人で協議し、三男の相続分についてどうするか、お決めになるのがよいと思います。弁護士回答の続きを読む
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法律では、遺言書の偽造は相続欠格事由となり、相続人となることができない、と定めています。他方、...
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三男は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した場合に該当するものと考えられ、相続欠格事由に該当...
ただ、今後争いになる可能性もありますので、現時点で、三男に偽造を認めさせる文書を作成させておかれることをお勧めいたします。
どのような文書にするかを含めて一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
詳細をお聞きする必要がありますが、事情によっては、家庭裁判所において相続欠格の申立をすることが...
申立の結果、ご主張が通れば、相続の資格を失うことになりますが、何もしない状況ではまだ相続の権利はあることになります。
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お世話様です。
父親が亡くなり遺言書がありました。
家庭裁判所に検認を受けています その後 相続人と遺言執行者とで話合いがありました。
遺言書には基本的に了解です。
但し 預金金額を三等分(子供が三人:長男次男長女)の遺言内容があります。
尚 ...
父はすでに亡くなっており、母と同居しております。
介護とまではいきませんが、足腰が相当に弱くなっているので
日常生活においてかなりの部分をサポートしています。
母が亡くなった際に寄与分を円滑に獲得するための
準備を今からしていきたいと考えてい...
叔母が亡くなりました、夫は亡くなり子供もいません兄弟も全て亡くなりました。遺言にて土地と預貯金全てを、私の兄とその妻と子供二人に遺贈すると記載された遺言があり既に実行されていました。弟二人の相続分を請求できるでしょうか?、
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