相続の資格

相続
遺産分割

先日、父が亡くなりました。

私は3人兄弟の長男なのですが、父が亡くなった後、三男が父親から受け取ったという遺言書を持ってきたのですが、その内容が三男に全て財産を譲るという内容でした。

しかし、その遺言書が作成された頃は父親は認知症が進んでおり、とてもこのような遺言書は作れるとは思えず、更に、三男にすべて譲るという意図をも意味不明で三男に問い合わせたところ、借金に苦しんでいた三男が自分で作成したということでした。

このようなことをした場合、三男には父親の遺産を相続する資格はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月08日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

民法は、相続人の遺言書を偽造した者は、相続資格を失う旨定めています(民法891条5号)。 手...

民法は、相続人の遺言書を偽造した者は、相続資格を失う旨定めています(民法891条5号)。
手順として、まず、三男に、遺言書を偽造した旨の事実確認書を作成させましょう。
その後、他の相続人で協議し、三男の相続分についてどうするか、お決めになるのがよいと思います。
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大貫 憲介
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法律では、遺言書の偽造は相続欠格事由となり、相続人となることができない、と定めています。他方、状況次第では兄弟間で何らかの穏当な解決も可能かもしれません。相続欠格事由になることを念頭に話し合ってはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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三男は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した場合に該当するものと考えられ、相続欠格事由に該当...

三男は、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した場合に該当するものと考えられ、相続欠格事由に該当すると思われます。ですから、三男は相続権を失うことになります。
ただ、今後争いになる可能性もありますので、現時点で、三男に偽造を認めさせる文書を作成させておかれることをお勧めいたします。
どのような文書にするかを含めて一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

詳細をお聞きする必要がありますが、事情によっては、家庭裁判所において相続欠格の申立をすることが...

詳細をお聞きする必要がありますが、事情によっては、家庭裁判所において相続欠格の申立をすることができます。
申立の結果、ご主張が通れば、相続の資格を失うことになりますが、何もしない状況ではまだ相続の権利はあることになります。
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中地 充
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