叔父の遺産に関して

相続
遺産分割

叔父は独身で家族がいません。
叔父が亡くなり、従姉妹へ遺産相続をしていた事がわかりました。私も少しは遺産を貰えないでしょうか、

相談者(ID:)さん

2014年06月07日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

叔父の両親、すなわち祖父母も既に亡くなっていると、叔父の兄弟姉妹が法定相続人です(民法887条...

叔父の両親、すなわち祖父母も既に亡くなっていると、叔父の兄弟姉妹が法定相続人です(民法887条、889条)。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもたちが代襲相続します。すなわち、相談者の親が亡くなっていると、相談者が代襲相続人です。
しかし、遺言で従姉妹に相続させていた場合、残念ながら、兄弟姉妹には遺留分がない(1082条)ので、遺言が優先します。
可能であれば、遺言の内容をご確認下さい。
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遺言書の有無や創造関係が判然としませんが、従妹が相続できるというのであれば、法定相続人の地位に...

遺言書の有無や創造関係が判然としませんが、従妹が相続できるというのであれば、法定相続人の地位にあったか遺言書で取得したかなのでしょう。その前提で、質問者が法定相続人であれば何らかの権利行使は可能かと思われますので、遺言書や相続関係を念頭に弁護士に相談したほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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叔父が独身でご家族がいないとなると、叔父のご両親もお亡くなりになっているという前提で考えると、...

叔父が独身でご家族がいないとなると、叔父のご両親もお亡くなりになっているという前提で考えると、他の兄弟姉妹が相続人となることになります。もしも、その兄弟姉妹がお亡くなりになっているとすると、そのお子さんが代襲して相続人となります。従妹が相続したという意味が判然としませんが、遺言によって相続しているとなると、兄弟姉妹には遺留分がないことからご質問者に叔父の遺産を相続することはできないことになります。
なお、遺言書がない場合には、未だ分割未了ということになりますので、家裁への調停も視野に入れて対応されてはいかがでしょうか。
いずれにしても、この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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