相続の寄与分について(同居人)

相続
遺産分割

なくなるまでずっと同居しており、必然的に介護をしていたので寄与分を主張しようと考えています。そこで寄与分を主張するにあたり、例えば介護に従事した期間などを基に算出するなど明確な計算方法などあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月21日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

一つの考え方として、看護料金を基準として従事期間をもとに金額を算出し、ただ、親族であることを勘...

一つの考え方として、看護料金を基準として従事期間をもとに金額を算出し、ただ、親族であることを勘案して何らかの減額をする、という例があるようです。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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寄与分のご主張がしたいとのことですが、同居していたということのみでは寄与分が認めらることは難し...

寄与分のご主張がしたいとのことですが、同居していたということのみでは寄与分が認めらることは難しいと考えられます。
寄与分の主張には、扶養の必要性、身分関係にもとづく通常の貢献を超える特別な貢献、無償性、継続性、財産の維持または増加との因果関係が必要です。ですから、本人の状態、介護の日数、介護の対価の有無、証拠資料などを記載した一覧表を作成しておかれるべきでしょう。詳しくは一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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