相続の寄与分について(同居人)
なくなるまでずっと同居しており、必然的に介護をしていたので寄与分を主張しようと考えています。そこで寄与分を主張するにあたり、例えば介護に従事した期間などを基に算出するなど明確な計算方法などあるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
一つの考え方として、看護料金を基準として従事期間をもとに金額を算出し、ただ、親族であることを勘...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
寄与分のご主張がしたいとのことですが、同居していたということのみでは寄与分が認めらることは難し...
寄与分の主張には、扶養の必要性、身分関係にもとづく通常の貢献を超える特別な貢献、無償性、継続性、財産の維持または増加との因果関係が必要です。ですから、本人の状態、介護の日数、介護の対価の有無、証拠資料などを記載した一覧表を作成しておかれるべきでしょう。詳しくは一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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