遺産相続の割合(前妻の子供)
前妻の子供の相続分は何割になるのでしょうか。また遺留分が認められるとしたらどの程度でしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
前妻の子供の相続分は後妻の子と変わらず、子の法定相続分通りとなります。 遺留分も同様となり、...
遺留分も同様となり、法定相続分の1/2となると思われます。弁護士回答の続きを読む
前妻の子と後妻の子とで法定相続分に違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認...
例えば、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が相続人となる場合には、前妻の子の相続分は4分の1となり、遺留分は8分の1となります。
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前妻の子があなたの子供さんであるということを前提にお答えします。まず、あなたの現在の配偶者に2...
いずれにしても、一度専門家に具体的にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
妻がいると仮定して、子の相続分は、1/2×1/(子の人数)=1/(2×子の人数) です。 遺...
遺留分は、1/(4×子の人数) です。弁護士回答の続きを読む
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