遺産相続の割合(前妻の子供)

相続
遺産分割

前妻の子供の相続分は何割になるのでしょうか。また遺留分が認められるとしたらどの程度でしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年04月30日

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前妻の子供の相続分は後妻の子と変わらず、子の法定相続分通りとなります。 遺留分も同様となり、...

前妻の子供の相続分は後妻の子と変わらず、子の法定相続分通りとなります。
遺留分も同様となり、法定相続分の1/2となると思われます。
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過去掲載の弁護士

前妻の子と後妻の子とで法定相続分に違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認...

前妻の子と後妻の子とで法定相続分に違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合となります。遺留分は、相続財産の2分の1に対し各相続人の法定相続分を掛けた割合となります。

例えば、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が相続人となる場合には、前妻の子の相続分は4分の1となり、遺留分は8分の1となります。
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過去掲載の弁護士

前妻の子があなたの子供さんであるということを前提にお答えします。まず、あなたの現在の配偶者に2...

前妻の子があなたの子供さんであるということを前提にお答えします。まず、あなたの現在の配偶者に2分の1の相続権があります。次に、血族相続人として、お二人の間に子供さんがいらっしゃるならその子と、前妻の子がそれぞれ残りの2分の1を等分に相続します。お二人の間に子供さんがいらっしゃらないのであれば、2分の1すべてが前妻の子に相続されます。
いずれにしても、一度専門家に具体的にご相談されてはいかがでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

妻がいると仮定して、子の相続分は、1/2×1/(子の人数)=1/(2×子の人数) です。 遺...

妻がいると仮定して、子の相続分は、1/2×1/(子の人数)=1/(2×子の人数) です。
遺留分は、1/(4×子の人数) です。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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