家の財産放棄について

相続
不動産の相続

10年前に父が亡くなり財産で兄と揉めましたが強制的に兄が全てもっていきました。最近になり父の家は妹に譲る、と言われ調べてみたらすごくマイナスになる家でした。さらに法定相続人も兄、私になっていました。この法定相続人を放棄したいのですが出来ますか?

相談者(ID:20350)さん

2021年07月30日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

質問のご趣旨としては「相続放棄」が可能かどうか,ということだと思いますので,回答しますと,「相...

質問のご趣旨としては「相続放棄」が可能かどうか,ということだと思いますので,回答しますと,「相続放棄はできない。」という結論になります。
民法915条1項は,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に」相続放棄をせよとしています。
お父様が亡くなったのが10年前で,遺産のことでお兄様と揉めていた,ということであれば,あなたは,お父様について「自己のために相続の開始があった事」をその時点で知っていたことになるので,今に至って相続開始をすることはできない,ということです。

私には,よく分からないのが,お兄様が「強制的にすべて持って行った」ということです。
持って行ったというのが具体的に何を指すのでしょうか。
あなたは,お兄様に何か協力をしましたか。
問題となっている「父の家」がすでにお兄様の名義になっているのだとすれば,相続放棄をしないでも,お兄様から「父の家」を受け取らなければいいのだと思いますが,どうでしょうか。
他方,お兄様が「持って行った」というのが,事実上の行為を指し,不動産の名義はお父様のままだったとすれば,話が変わります。

なお,「法定相続人も兄,私になっていました。」ということですが,お父様の法定相続人は,他のご家族がいるかどうかに関わらず,お父様の子であるお兄様とあなたは確実に法定相続人になります。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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