相続前の成年後見人の件。
今回成年後見人についての質問です。
父(被相続人)と、息子(長男)・娘(長女)の2人が相続人です。私は娘です。
現在、父の財産を兄に全管理されており不動産も兄夫婦で乗っ取られてしまっております。
父の認知が進んでて財産管理が難しい状態で、遺言を書いてもらうのも難しいです。
私と兄の話し合いの元では無く、父の認知が入った頃に貯金を取られ、不動産も兄一家が住み始めた事で、父はデイサービスに入れられ追いやられています。
成年後見人に財産を管理してもらう場合、不動産も預金・株証券も含めて管理してもらえるのでしょうか。
成年後見人は遺産相続になった際もあいだに入って頂けるのでしょうか?
また、兄の方から拒否された場合でも管理は成年後見人の方でできるのですか??
相談者(ID:20234)さん
弁護士の回答一覧
成年後見人は,被後見人の財産管理権を有するため,「不動産も預金・株」も管理します。 もっとも...
もっとも,不動産の管理については,今居住しているお兄さん一家をどのように考えるかは,お父様の意向次第です。
お父様が,お兄さん一家に退去してほしいと考えているのであれば,成年後見人は,その意向に従うことになるでしょう。
逆に,お父様がお兄さん一家が居住することを承諾しているのであれば,成年後見人の判断でお兄さん一家に退去を求めることはしないでしょう。
お父様の預金はお兄さんが事実上管理しているということですが,お兄さんによって,預金が払い戻され,自由に使われている可能性があります。成年後見人は,就任後,お父様の預金の取引履歴を確認し,お兄さんが管理を開始した以降に不正が疑われる出金があれば,お兄さんに事情を聴取し,場合によっては,返還請求を行うことになるでしょう。
お兄さんから拒否された場合,成年後見人が財産管理をできるか,というご質問ですが,できます。
お兄さんは,おそらくお父様から財産管理を委任されたわけではなく,勝手に財産を管理しているだけでしょう。これに対し,成年後見人は,家庭裁判所により選任され,被後見人の財産管理権を有する立場ですから,お兄さんが拒否しても,財産管理は可能です。
おそらく,お兄さんは,成年後見開始審判申立てに反対するでしょうが,あなたが必要書類を揃えて,早々に申し立てた方がよいと思います。
成年後見人がお父様がお亡くなりになった後の相続についても間に入ってもらえるのか,という質問ですが,少なくとも,成年後見人が弁護士の場合は,できません。弁護士回答の続きを読む
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