事実婚の場合の相続

相続
遺産分割

事実婚の場合、妻とその子供への相続権は発生しますか?

相談者(ID:)さん

2014年03月06日

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過去掲載の弁護士

まず、事実婚の場合には、内縁の妻の相続権はありません。つまり、内縁の夫の相続人ではないというこ...

まず、事実婚の場合には、内縁の妻の相続権はありません。つまり、内縁の夫の相続人ではないということです。これに対し、子供の場合には、実子であるならば認知していれば相続人となり、相続権が発生します。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

事実婚の妻は、相続人とはなりません。お子さんは相続人になりますが、それには、認知が必要です。認...

事実婚の妻は、相続人とはなりません。お子さんは相続人になりますが、それには、認知が必要です。認知をしていない場合、早めに手続きをして下さい。
被相続人が死亡している場合は、裁判認知が必要です。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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戸籍上配偶者でないのであれば相続の主張はできません。「その子供」が被相続人の子であればもちろん...

戸籍上配偶者でないのであれば相続の主張はできません。「その子供」が被相続人の子であればもちろん相続権がありますが、事実婚配偶者のいわゆる連れ子で、且つ被相続人と養子縁組がなければ相続の主張ができないことになります。従って財産を残そうとすれば遺言書が必要となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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