生命保険の受取人が包括遺贈者の場合の相続税負担

相続
遺産分割

お知恵をお貸しください。

生命保険の受取人が包括遺贈者になっている場合、基礎控除が適用出来ないと教えていただきました。

例えば、包括遺贈者のA氏一人のみが5000万の生命保険を受け取る場合、基礎控除が適用されずこの額が課税総額に加算され、その他の法定相続人や包括遺贈者は全く相続分が増えないのに「課税総額に対するあん分」が適用され、A氏以外の包括遺贈者と法定相続人の支払う相続税は上がってしまうのでしょうか。

それとも、単純にA氏の相続税だけ保険金受取の分加算されるのでしょうか。生命保険は受取人指定のため「包括遺贈」に当らない気もします。何だか、妻子の負担のみが増えてしまって。

相談者(ID:)さん

2016年11月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様のおっしゃる通り、課税総額が増えるため、相続税額の総額も増加します。  納得でき...

 ご質問者様のおっしゃる通り、課税総額が増えるため、相続税額の総額も増加します。
 納得できない面はあるかもしれませんが、現行の相続税法の計算の仕方では致し方が無いのが現実です(そのため、相続税の負担を加味して、遺言や生命保険契約を見直すのが理想ではあります)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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