遺産相続

相続
遺産分割

夫婦二人で子供は亡くなりました。相手が死亡した場合、遺産は全部、相手に相続出来ますか?

相談者(ID:1095)さん

2018年03月05日

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相続人には血族相続人と配偶者相続人の二種類が存在します。 お尋ねのケースでは、お子さんが亡く...

相続人には血族相続人と配偶者相続人の二種類が存在します。
お尋ねのケースでは、お子さんが亡くなっているとのことですので、配偶者相続人のほかに血族相続人の第二順位の直系尊属に相続権が発生します。直系尊像が亡くなっている場合には、それぞれの配偶者の兄弟姉妹にが第三順位の血族相続人として相続権が発生します。
他の推定相続人に相続させたくないということであれば、公正証書遺言を作成しておくことがよろしいのではないでしょうか。
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