遺産分割調停について
分割協議にて話し合いがつかず、調停に委ねようと思っています。
調停を依頼するには、どこに?(誰に?)どのようにしたらよいのでしょうか?
また、相続人全員の合意が必要なのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。 相続人であれば、誰でも、...
相続人であれば、誰でも、他の相続人の同意なく、お1人で申立てができます。
その際に必要な書類等は、以下のサイトをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/kasai_syosiki/
なお、弁護士に依頼することも可能です。当然、私の事務所でもお受けしています。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
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対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
一人が他の相続人全員を相手方にすることも、とりあえずは意見が合致している何人かが他相続人を相手...
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遺産分割の協議が整わなければ次のステップとして遺産分割の調停が考えられます。 遺産分割の調停...
遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。この場合に相続人全員を相手方とする必要があります。なお、調停の申し立てに相続人の合意は必要ありません。
いずれにしましても、裁判手続きですから、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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相続不動産には父親名義のものと、祖父名義のものが有ります。
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