遺産分割調停について

相続
遺産分割

分割協議にて話し合いがつかず、調停に委ねようと思っています。
調停を依頼するには、どこに?(誰に?)どのようにしたらよいのでしょうか?
また、相続人全員の合意が必要なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月13日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。 相続人であれば、誰でも、...

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
相続人であれば、誰でも、他の相続人の同意なく、お1人で申立てができます。
その際に必要な書類等は、以下のサイトをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/kasai_syosiki/
なお、弁護士に依頼することも可能です。当然、私の事務所でもお受けしています。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

一人が他の相続人全員を相手方にすることも、とりあえずは意見が合致している何人かが他相続人を相手...

一人が他の相続人全員を相手方にすることも、とりあえずは意見が合致している何人かが他相続人を相手に、いずれも可能です。相手方の内の誰か一人についての管轄裁判所に申し立てることになります。ただ、そのたびに出頭が必要とか、申立について戸籍等をそろえる必要があるとか、結構煩雑なので弁護士に依頼するのが、最終的には早いことになると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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遺産分割の協議が整わなければ次のステップとして遺産分割の調停が考えられます。 遺産分割の調停...

遺産分割の協議が整わなければ次のステップとして遺産分割の調停が考えられます。
遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。この場合に相続人全員を相手方とする必要があります。なお、調停の申し立てに相続人の合意は必要ありません。
いずれにしましても、裁判手続きですから、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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