生命保険の扱いについて

相続
遺産分割

長男が事業を営んでいることもあり
入り用が多いだろうということで母の生命保険の受取人が長男になっています。

尚、両親は既に離婚しております。

相続において生命保険金は、遺産とみなされないとのことですが
よほど、高額の場合は特別受益として認められることもあるということで

お聞きしたいのは、生命保険金が特別受益にとして認められるほどの高額というのは
単純な金額なのか、遺産総額の内訳の中で比率が大きければ高額として認められるのか

どういった判断基準なのかご教示ください。

相談者(ID:)さん

2013年11月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

カウントされるのはいわば例外ということなので、これをカウントしないと衡平を欠く場合、ということ...

カウントされるのはいわば例外ということなので、これをカウントしないと衡平を欠く場合、ということになります。なお、そのあたりが争われるというkとはおそらく調停に持ち込まれる場合、と考えられ、その場合は、それを勘案して協議が進められることになるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

生命保険金が、遺産総額と比較して看過できないほど多額である場合、特別受益に準じて、持ち戻すこと...

生命保険金が、遺産総額と比較して看過できないほど多額である場合、特別受益に準じて、持ち戻すことになります。大阪高裁平成22年決定は、以上と同旨を述べて、結論として、看過できない程の多額ではないとして、持ち戻しを否定しました。この決定の事例では、生命保険金は、遺産総額(約7千数百万円)の約1割相当額でした。
具体的な事案で持ち戻しが認められるか否かは、難しい判断ですので、面談による法律相談をお受けになることをお勧めします。
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大貫 憲介
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