遺留分の減額

相続
遺留分

両親が死別し、相続を行う必要があるのですが
長男に一切、遺産を分け与えたくありません。

両親の介護を一切せず、亡くなる時も見舞いにすら来ませんでした。
遺言書にて長男に相続をさせないことは両親が書いておりましたが
遺留分減殺請求というものの存在を知り、長男が遺留分を主張してくることを
懸念しています。

暴言を吐くことはありましたが、暴力を振るうことはなかったので
遺留分を0にすることは現実的ではないことは分かっておりますが
遺留分を極力減らすことはできるのでしょうか。
出来るとすれば、どのような主張が必要になるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年10月23日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

長男が遺留分を主張してきた場合、遺産分割協議を行うことになります。その際、法律の規定に従えば、...

長男が遺留分を主張してきた場合、遺産分割協議を行うことになります。その際、法律の規定に従えば、遺留分を認めざるを得ません。他方、ご相談者は、ご両親を介護しており、寄与分が認められる可能性があります。寄与分が認めらることにより、ご相談者の相続分が増え、その分、長男の相続分が減ることになります。その他、生前、特別な利益を受けている相続人は、特別受益分について、相続分が減ります。
遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停に進むしかありません。
遺産分割の見通しは難しいので、早期の段階で弁護士との面談による法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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