遺留分の減額
両親が死別し、相続を行う必要があるのですが
長男に一切、遺産を分け与えたくありません。
両親の介護を一切せず、亡くなる時も見舞いにすら来ませんでした。
遺言書にて長男に相続をさせないことは両親が書いておりましたが
遺留分減殺請求というものの存在を知り、長男が遺留分を主張してくることを
懸念しています。
暴言を吐くことはありましたが、暴力を振るうことはなかったので
遺留分を0にすることは現実的ではないことは分かっておりますが
遺留分を極力減らすことはできるのでしょうか。
出来るとすれば、どのような主張が必要になるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停に進むしかありません。
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