限定承認について

相続
相続放棄

父が他界し、相続手続を行う必要があるのですが
債務と財産どちらが上回っているか現段階で不明なので
限定承認をしようと思っております。

問題は相続人が三人おり、そのうち一人が消息不明ということです。

限定承認は制度上、相続人全員の同意が必要で
相続の発生を認識してから3ヶ月以内に申し立てをする必要があると思いますが
もし、3ヶ月以内に消息不明の相続人の行方が分からなければ
単純に相続するか、放棄するかのどちらかを選択せざるを得ないのでしょうか。

他に方法があるのでしたら教えてくだい。

相談者(ID:)さん

2013年10月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

消息不明者について、不在者財産管理人選任を申し立てて選任を受け、相続人と管理人とで限定承認手続...

消息不明者について、不在者財産管理人選任を申し立てて選任を受け、相続人と管理人とで限定承認手続きを進めることができるでしょう。限定承認をしないで遺産分割協議をするにも同じように不在者財産管理人が必要になりますので、とりあえずこの手続きを取り、財産管理人と、限定承認をするか相続をするかを検討してもいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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