限定承認について
父が他界し、相続手続を行う必要があるのですが
債務と財産どちらが上回っているか現段階で不明なので
限定承認をしようと思っております。
問題は相続人が三人おり、そのうち一人が消息不明ということです。
限定承認は制度上、相続人全員の同意が必要で
相続の発生を認識してから3ヶ月以内に申し立てをする必要があると思いますが
もし、3ヶ月以内に消息不明の相続人の行方が分からなければ
単純に相続するか、放棄するかのどちらかを選択せざるを得ないのでしょうか。
他に方法があるのでしたら教えてくだい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
消息不明者について、不在者財産管理人選任を申し立てて選任を受け、相続人と管理人とで限定承認手続...
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