親子のお金の貸し借りについて
親が他界しました。親が生前、長男に多額のお金を貸している事がわかりました。金銭貸借契約書が見つかり、親と長男の署名と実印が押印されています。
内容は、「毎月、月10万円を親の銀行口座に支払うこと」となっています。
親の銀行口座を調べた所、毎月10万円を支払う契約にもかかわらず、支払いをしていない月が約15回もあり、さらには、ある月を境に振込金額が、8万円になっています。完全に契約違反ではないでしょうか?
現在の返済総額は、4割にも至っていません。
親は他界しましたが、私の考えでは、長男は借りたお金を全額返済する義務があると思います。また、親の財産なのですから、兄弟で遺産分割するべきだと思っています。ちなみに、親名義の家は、私の名義に変更しました。
長男は自分第一主義で、とにかく自分の考えを私達に押し付けてきます。親の介護も仕事が忙しいと主張し、ほとんどしませんでした。
親が他界し気が滅入っているところに自分の考えを押し付けてくるので非常に迷惑です。あげくのはてに、精神障碍者 差別主義者です。
体調を崩し、精神科を受診したところ、うつ病が悪化していると診断されました。正直、私名義の家から直ちに出て行ってもらいたいです。
恐らく長男は、家を譲ったのだから、返済の義務はないと主張してくると思いますが、残りの借金を返済しなくていいとは絶対に思えません。親からの借金は全額返済するべきではないでしょうか?
また、長男のせいで私の病気が悪化したので、家から出ていってもらう事は可能でしょうか?
長文で申し訳ございませんが、何卒アドバイスをお願い致します。
相談者(ID:16744)さん
弁護士の回答一覧
確かに未払いのまま残された借入金債務は返済をしてもらわなければなりません。 しかし金銭債権は...
しかし金銭債権は殊更に遺産分割をして誰がいくらを支払うべきかを協議するまでもなく、相続分に応じて債権を取得することになるのです。
つまり、今般亡くなられた親の相続人があなたと借入債務を負っているお兄さまの2人だけだとすれば、お兄さま自身も2分の1の割合で債権を相続し、あなたも2分の1の割合で債権を相続するということになります。
お兄さま自身は自分で自分に対して再建の取り立てをする茶番劇を演ずる必要はありませんから、結局、もともと残っていた債務の半額をあなたに対して支払えばよい、あなたは半額をお兄さまに対して請求することができるということになります。
もし3人兄弟で3人で相続するのなら、もう1人のご兄弟姉妹もお兄さまに対して3分の1の貸金を請求することができ、あなたも3分の1の貸し金を請求することができるということになるのです。
お兄さまのいうような家を譲ったかどうかとは関係ありませんが、あなたが1人で全額の請求をできることにはなりません。
それから家を出て行ってもらいたいとのことについては、その旨、根気よく話し合いを続けるほかはないでしょう。お兄様に使用借権があるのではないかと思われるからです。話し合いを続けること自体ストレスなのであれば、弁護士を代理人に立てることも検討するべきだと思います。弁護士回答の続きを読む
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