土地と建物の権利

相続
不動産の相続

大阪に住む私の叔父が同居している父親から,売却して自分の遊ぶ金に変えたいので建物の権利を渡すようにしつこく言ってきて困っていると聞いてしまいました。

土地の権利は叔父の父が持ち
建物の権利は,3年前に亡くなった叔父の母が事前に叔父に権利を渡しています。

叔父の母が亡くなった後,叔父の父と叔父、そして叔父の姉と3人できちんと財産をわけて,更に分けた財産1000万以上+約30万円程の自分の年金とを合わせてやりくりする事,自分の葬式代のお金もとっておくと約束して署名捺印しています。

同居している家の維持費は叔父が負担していて、父親はほぼ遊興費ばかりに使っていて、維持費を引き落とすための口座の金も使わせろと言ってくる事もあります。
叔父は母から引き継いだ大事な家なので権利を渡すつもりは無いです。

それなのにもう財産を使い切りそうで年金では足らない、署名捺印した事など知らぬ、家を売って金にする、近いうちに弁護士を雇って家の権利を取らせる等と、叔父も一緒に住んでいるのに自分の遊ぶためのお金の事ばかりで、もし弁護士さんを挟んでの話し合い次第では裁判になったり、叔父が家を無くしてしまうのではと心配です。

お忙しい中申し訳ありませんが、何か準備出来る事がないかアドバイスをお願い致します。

相談者(ID:14893)さん

2020年01月18日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

叔父様とお父様とは同居されているのですか? であれば印鑑登録証や実印の管理を厳重にして、決し...

叔父様とお父様とは同居されているのですか?
であれば印鑑登録証や実印の管理を厳重にして、決して持ち出されないように気をつけることが肝要です。
お父様が叔父様になりすまして、知らないうちに誰かに不動産を売られてしまうような隙を与えないことです。

お父様が弁護士に相談したからといって、弁護士が、他人の不動産を依頼者にに贈与させるわけにもいきませんし、他人の不動産を依頼者が望むからと言って勝手に売却させることもできません。裁判に訴えることを考えるにせよ、叔父様の意向と関係なく勝手に贈与することが命じられたり、他人に売却することを命じられたりすることもありません。そのようなことは全く心配しなくて構いません。
第一、弁護士はまともに取り合わないでしょう。

なお、現在の成年後見制度に改正される以前は、お父様のような浪費癖の激しい方のためにも準禁治産者であるとして保佐人を選任することができましたが、改正されたことで残念ながら保佐人も選任できなくなってしまいました。

叔父様の責任において、とにかく隙を作らないようにすることです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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