固定資産の相続・居住権

相続
不動産の相続

土地の相続・居住権

■概要
父が7年前に死去し、その際に登記手続きが出来ておりません。
現在対象となる土地に私と母の2人暮らしで住んでいます。

この度、祖母が特別養護老人ホームに入り、もし亡くなったとするとそちらの相続問題も出てくるので、
相談となります。


◾️家族構成
私(長男)

祖母(7年前に他界した父方の母)
伯父(父の兄)
叔母(父の妹)


◾️現状の登記状況
祖母...1/2
父...1/2(7年前に死去)

父の1/2は未登記となっている。

◾️相談内容
1.法定相続でいえば、父の1/2分を私と母で1/2ずつ相続し、
祖母が亡くなった場合、その1/2を伯父と叔母で、1/2ずつ相続することで
あっていますでしょうか。

2.伯父が当該土地を売却したがっているのですが、
私としては現在住んでいる場所なので、売却はしたくないと思っています。
その際の決定権はどうなりますでしょうか。持ち分権者の全員一致がないと、
売却は出来ない認識であっていますか。

お知恵の拝借何卒、よろしくお願い致します。

相談者(ID:6825)さん

2019年07月08日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
山田 公之
弁護士(しんらい法律事務所)

貴殿に兄弟がなく、お祖父様とお父様が既にお亡くなりになっているという前提で申し上げます。 お...

貴殿に兄弟がなく、お祖父様とお父様が既にお亡くなりになっているという前提で申し上げます。
お祖母様が他界されると、お祖母様の2分の1の持分は法定相続分ですと、伯父様、叔母様、貴殿の3人が等分の割合で相続分を取得します。貴殿は代襲相続人として、お父様が取得できたであろう持分を貴殿が取得します。
お父様の2分の1の持分も法定相続分で貴殿とお母様で振り分けた後の当該土地の共有割合は、伯父様2/12、叔母様2/12、貴殿5/12、お母様3/12の割合になります。伯父様が土地を売却したがっているとしても通常は共有者全員が了解して売るべきとなるでしょう。しかし、異例ではありますが、伯父様が共有持分だけ売ることも可能です。また、共有者全員で売る話が整わないときは、伯父様は共有状態を解消する請求ができます。裁判所は最も合理的に共有状態を解消できる方法を考えて判決します。わりとシンプルなのは、全部を売って代金を共有持分の割合で分けるという判決です。貴殿やお母様が伯父様や叔母様の共有持分を買い取れるなら、そういう判決もあり得ますし、判決前にそのような内容の和解で解決できる可能性もあります。共有持分を買い取れるなら、当該土地に居住することができるでしょう。その他は、土地が大きければ一部を切ったり売ったりして共有状態を解消する方法もあり得ます。
お父様名義の登記は、お祖母様の相続の際までには存命者に名義変更する必要がでてきそうです。
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渋谷 徹
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土地の現状にもよりますが、全員の同意がなければ一般的には売却は難しいでしょう。同意の点で言えば...

土地の現状にもよりますが、全員の同意がなければ一般的には売却は難しいでしょう。同意の点で言えば祖母の存命中にということであればその意思確認が必要です。相続開始後であれば遺産分割協議の中でどう解決するか、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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