クーリングオフについて

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

2日前にコスパが良いと聞いた脱毛サロンのカウンセリングに行き、そのまま契約してしまいました。ですが、事前にネットで調べた金額よりもだいぶ高いことを契約後に気づきサロンの方に聞いたところ、ネットの金額は9月末までと言われてしまいました。
なのでクーリングオフをしたいと思い今日自分で調べてハガキを送ってしまったのですが、株式会社のところをサロンの名前を書いてサロンに直接送ってしまいました。
その場合でもクーリングオフは確定しますか?
もう一度株式会社宛にハガキを送った方がいいのでしょうか?

相談者(ID:10754)さん

2019年10月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いずれにせよ葉書を送っただけでは、「そんな葉書は届いていない」ととぼけられてしまったらそれまで...

いずれにせよ葉書を送っただけでは、「そんな葉書は届いていない」ととぼけられてしまったらそれまでです。
早急に内容証明郵便で送り直した方がよいかと思います。

ここでは、内容証明郵便の書き方については割愛しますけれど、それこそネットでいろいろ詳しく内容証明郵便の書き方や郵便局での出し方など紹介されていますので、申し訳ありませんがご自身でご確認になってください。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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