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これで稼ごうよ、という言葉につい甘えてしまい、とある会社と契約を結んでしまいました。
それまで会社名などが分からなかったので、調べられませんでしたが、契約を交わしたときに会社名を知れたので調べてみたところ、怪しい会社なのではないかと疑惑が出てきました。
もう不安で不安で仕方がないのですがすでにクレジットなのでお金を払ってしまいました。
今日交わしてしまったのですが、クーリング・オフを使えば大丈夫ですか?
また誘ってきた人が『クーリング・オフを使うときは一言言ってね』というように言われました。
これは本当に言った方がいいのでしょうか?

相談者(ID:7650)さん

2019年07月31日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

クーリングオフができる形態での契約なのであればクーリングオフを急いで行えばよろしいかと思います...

クーリングオフができる形態での契約なのであればクーリングオフを急いで行えばよろしいかと思います。
契約書に書かれている規約をよく確認してみましょう。

>クレジットなのでお金を払ってしまいました。
とのことですが、クレジットであれば、通常、一か月に一回の締め日があり、その翌月の所定の期日に所定の銀行口座から利用代金が引き落とされる形になるはずで、まだ支払いは済んでいないと思います。
決済日が到来する前に、内容証明郵便をクレジット会社に送って、当該契約に基づく支払いについては決済を保留にしてもらうよう依頼するべきです。
割賦販売法では、3回以上の分割決済にしていたり、リボルビング式の決済を指定していたりする場合でないと、支払を保留にしてもらうことはできないことになっていますが、本質的に一回決済や2回決済の場合と、多数回にわたる分割支払いやリボルビング決済を指定した場合とで変わるものではないことを踏まえて、代金決済の留保に応じてもらえる場合が多いのです。

それから、
>誘ってきた人が『クーリング・オフを使うときは一言言ってね』というように言われました。
これは本当に言った方がいいのでしょうか?
むしろ言わない方がよいと思います。言えば、何やかや、くどくど食い下がって、クーリングオフしようとするのを翻意させようと口説かれることになります。
煩わしいだけです。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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