債務不履行

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

オーダーメイドで注文した高額な洋服で一部代金は払い込んでいます。
当初、約束した納期に全く間に合わず延長ばっかり言って来ます。
私は、その洋服が必要なパーティーに間に合わないのではないかと危惧し、別の業者に変更しょうと思っています。
先方にはその旨、メールで連絡していますが音沙汰なしです。(勿論、携帯にも出ません)
一部入金した代金を請求するにはとうしたらいいですか?
購入時、契約書は交わしてないです。


相談者(ID:4391)さん

2019年05月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

このままでは別の業者にお願いしようと考えていて、すでにお願いしている契約は解消しようと思うとい...

このままでは別の業者にお願いしようと考えていて、すでにお願いしている契約は解消しようと思うという趣旨のメールは送られているわけですし、それにもかかわらず何ら反応がないという不誠実な対応に出られているのであれば、別に業者に変更するのも仕方ないでしょう。
民法541条に基づき、内容証明郵便でオーダーメイドの服の制作依頼契約を解除して(解除の前に相当な期間を定めた催告をしなければならないことにはなっていますが、このままでは別の店にお願いしようと思うという趣旨のメールを送信したことが催告であると位置付けて考えられるのではないかと思います)、契約解除に伴い、支払済み代金の返還請求をすることになります(民法545条1項本文)。
それでも返金する姿勢を示さないでいるならば、簡易裁判所に支払督促の申し立てをするとよいのではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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