エステはクーリングオフ可能|具体的な条件や書面の書き方まとめ

( 3件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
エステはクーリングオフ可能|具体的な条件や書面の書き方まとめ

エステの契約はクーリングオフできます。ご安心下さい。エステの契約をした人の中には、次のような悩みを抱えてしまう人もいます。

  1. 「エステの無料体験を受けて契約をしてしまった、クーリングオフしたい」
  2. 「身の丈に合わない高額なローンを契約してしまって後悔している」
  3. 「勧誘を断りきれず契約をしてしまった」

美容のためにエステに通うのに、ローンの返済でストレスを貯めてしまっては本末転倒ですよね。そこで今回は、エステの契約をして後悔している人が、クーリングオフをする際に必要な知識をご紹介します。

エステのクーリングオフは可能

エステのクーリングオフは可能

クーリングオフにはできる場合とできない場合がありますが、エステや語学教室のような、一定期間継続して提供されるサービス(特定継続的役務提供)はクーリングオフが認められています。

エステをクーリングオフするための条件

ただ、エステをクーリングオフする場合、次の条件は満たしていなければなりません。

法定の交付書面を受け取ってから8日以内

特定継続的役務提供のクーリングオフ期限は8日以内です。この期間内に必ず書面でクーリングオフをしておきましょう。

クーリングオフ期間が経過した場合でも解除可能な場合がある

クーリングオフは上記のとおり8日間という期限が指定されていますが、この期間が経過した場合でも役務提供契約は中途解約が可能です。なお、この場合のキャンセル料は以下のように上限が決められています。

● サービス提供開始前の場合

エステの場合は2万円

● サービス提供開始後の場合

役務提供対価相当額+エステの場合は2万円又は契約残額の10%に相当する額のうち低い金額

エステをクーリングオフする際の注意点

エステをクーリングオフする際の注意点

エステをクーリングオフする際に、必ず守らなければいけない点が2つあります。

提供された消耗品を使用しない

もしも契約先から化粧品等の消耗品を提供されている場合、通常、消耗品とサービスは不可分のものではありませんので、消耗品を使用してもサービスのクーリングオフそのものが認められないと評価されるケースは極めて稀と思われます。

もっとも、化粧品等が別売りの場合は、これを使用してしまったことでサービスのクーリングオフは認められても化粧品等の売買契約のクーリングオフが認められないという可能性はあります。そのため、サービスについてクーリングオフ予定であれば消耗品も使用しないがよいでしょう。

書面で解約する

クーリングオフは法律上書面で行うことが必要とされていますので、必ず書面で通知しましょう。

エステでクーリングオフをする際の書面の書き方

エステでクーリングオフをする際の書面の書き方

クーリングオフできる条件に当てはまっている場合は、書面に必要内容を記入し、これを内容証明郵便で送付しましょう。具体的な記入方法に関しては、以下を参考にしてみてください。

書面に記入する内容

書面には次の内容を記入します。クレジットカードを利用した場合は、宛先を変更して、販売会社だけでなくクレジットカード会社にも書面を送付しましょう。

  1. タイトル(通知書)
  2. 契約年月日
  3. 商品名
  4. 契約金額
  5. 会社名
  6. 返金を求める旨(お金を支払った場合)
  7. 商品の引取を求める旨(商品を受け取っている場合)
  8. ハガキを書く年月日
  9. あなたの住所
  10. あなたの氏名

クーリングオフ書面の記入例

販売会社に送る書面の記入例

通知書

契約年月日 平成XX年X月X日

商品名 エステ

契約金額 XXXXX円

販売会社 株式会社XXXX

担当者 XXXX

上記の契約を破棄します。契約金額XXXXX円を返金し、商品を引き取って下さい。

平成XX年X月X日

XX県XX市X丁目X号X番

〇〇 太郎

クレジットカード会社に送る書面の記入例

通知書

契約年月日 平成XX年X月X日

商品名 エステ

契約金額 XXXXX円

販売会社 株式会社XXXX

担当者 XXXX

上記の契約を破棄します。

平成XX年X月X日

XX県XX市X丁目X号X番

〇〇 太郎

もうエステ選びで失敗したくない人が覚えておきたい3つのこと

もうエステ選びで失敗したくない人が覚えておきたい3つのこと

幸いエステはクーリングオフできますが、中にはクーリングオフができない販売形態もあります。次回以降エステの契約をする場合や、その他の契約をする際に後悔しないためにも、次の3点は覚えておきましょう。

概要書面を確認する

概要書面とは、契約内容やサービスを受ける期間、契約金額、関連商品等について記されている書面のことで、契約書を交わす前にサロンが見込み客に対して提示しなければいけない決まりになっています。

この書面に不備がなく、説明がしっかりされていれば途中から思わぬ出費が発生する事はありません。

サインや捺印は慎重に

概要書面に加え、契約書面もしっかり読みましょう。文字が多く難しいかもしれませんが、契約を結ぶと書面が効果を発揮するようになるので、必ず読まなければいけません。

エステの場合だと、関連商品について知らないまま契約をしてしまえば、商品購入に予定外の出費をすることになってしまいます。

必要なければはっきり断る

優しい人は特に気をつけましょう。断るのは気が引けますし、強引に勧誘をされれば断りにくいものです。ただ、エステに限らず勧誘員の中には、強引に押せば契約しそうな人を見抜き、断れないのを良いことに好き勝手勧誘する人もいます。

はっきり断れなければ、お金がいくらあっても足りません。きっぱりと断れるようにしておきましょう。

エステのクーリングオフが上手く行かなかった場合の相談先

エステのクーリングオフが上手く行かなかった場合の相談先

クーリングオフがうまくいかない場合や、どうすれば良いのかわからない場合はまず国民生活センターに相談してみると良いでしょう。

国民生活センターへの相談だけで解決しない場合は、行政書士や弁護士を頼ることになります。クーリングオフ書面の作成を代行してもらう場合は行政書士に、契約金額が高額で、揉め事を法的に解決したい場合は弁護士に相談しましょう。

まとめ

エステは、法定の交付書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフは可能です。また、同期間経過後も契約の解除自体は可能です。クーリングオフを行う場合、書面を記入し、販売会社・クレジットカード会社(クレジットカード払いの人のみ)に送付しましょう。

なお、エステに伴う関連商品も、エステのクーリングオフに伴い引き取ってもらえますので、使用をせずに保存しておくことをおすすめします。

数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

この記事を見た人におすすめの記事

この記事を見た人におすすめの法律相談

  • エステサロン
    割安でエステ体験ができるクーポンを購入、体験へ行きました。 オーナー...
  • エステサロンからの返金がない
    業務停止を受けた某エステサロンを即時解約し、返金の案内を受けたものの、9月...
  • クーリングオフ
    40万円の契約をしましたがネットで調べたら詐欺会社ということがわかってすぐ...

new詐欺被害の新着コラム

もっと見る

詐欺被害の人気コラム

もっと見る

詐欺被害の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。