クレジットカードの未払い請求

消費者被害
その他

パルティール債権回収株式会社より、楽天カードからの債権譲渡通知書、その後、引田法律事務所より受任通知書と通知書が届いています。
当初取組日は2009年6月7日
債権の種類はショッピング
当初取組金額は4200円
譲受金額基準日は2017年4月24日時点の元金
支払の催告に係る債権の弁済期2017年3月31日
債権譲渡日 2017年7月18日
金30640円及び上記債権に対する利息債権と遅延損害金
といった内容です。

これまで楽天からはそのような支払い請求がなく、いつの買い物かもわかりません。
どのように対処したらよいか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:7601)さん

2019年07月30日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

当初取組金額が4200円であるとのことですが、元金は3万0640円にまで膨らんでいます。 2...

当初取組金額が4200円であるとのことですが、元金は3万0640円にまで膨らんでいます。
2009年6月7日だけではなくて、その後にもショッピングのために楽天カードを使ったことはないのでしょうか。そうでなければ元金が3万円を超えるとは思えません。
また通帳を見ても楽天カードへの引き落としがされた形跡も確認できないのでしょうか。
ともあれ、もし2009年6月7日に利用した分についての請求が来ているだけの状況であるならば、5年はおろか10年も過ぎていますので、消滅時効が完成しています。
消滅時効を援用する旨の意思を示した内容証明郵便を送ってみたらいかがでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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