使用済みテーマパークチケットのオークションサイトにおける詐欺出品に対する返金要請について

消費者被害
ネットでの購買トラブル

オークションサイトで「新品未使用、使用期限2019.4.30」と明記されたテーマパークの入園チケットを2019.4.20に使用しようとしたところ、「2019.3.22に使用済み」と言われ使用出来ませんでした。オークションサイトの取引履歴から、2019.3.26に支払い完了及び先方による商品発送完了の記録は残っており、またテーマパークからは正式な書面ではありませんが許可を得て、チケットNo.と3.22入園済みの旨の手書きメモを2019.4.20にカスタマーセンターで受領している様子の写真を撮影しております。今後内容証明郵便送付の上、小額訴訟を通じて返金を要請する所存ですが、証拠不十分等で棄却の可能性は高いでしょうか? アドバイス頂けますと幸甚です。宜しくお願い致します。

相談者(ID:3812)さん

2019年04月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>チケットNo.と3.22入園済みの旨の手書きメモを2019.4.20にカスタマーセンターで受...

>チケットNo.と3.22入園済みの旨の手書きメモを2019.4.20にカスタマーセンターで受領している様子の写真
というものがどのようなものなのか、わかりませんので、責任持ったことはいえませんが、十分、立証は可能なのではないかと思います。
もし、証拠が不十分なのかもしれないと不安なのであれば、1日勝負の少額訴訟にはせずに、通常の訴訟にしてはどうでしょうか。
通常の訴訟にしたうえで、裁判所から、そのテーマパークに対して、当該チケットナンバーのチケットがいつ利用されたものであったのか問い合わせる照会(このような照会のことを「調査嘱託」といいます。)を出してもらえばよいのではないでしょうか。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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