マルチ商法の上手な断り方と商品を買ってしまった際の対処法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
マルチ商法の上手な断り方と商品を買ってしまった際の対処法

マルチ商法(ネットワークビジネス)の勧誘は訪問販売と違い、知り合いに勧誘されるのが厄介なところです。どうでもいい相手であれば気楽に断れますが、仲のいい人や利害関係のある人に勧誘された場合は気を使わねばないのが面倒な部分になることもあるでしょう。

このページでは、マルチ商法の断り方をお話します。また、勧誘してきそうな人の特徴も見ていきます。断る以前に勧誘をさせなければ、どうやって断るか頭を抱えずに済むと思いますので、万が一商品を買ってしまった場合の対処法もあわせてご確認ください。

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マルチ商法の断り方

ここでは、マルチ商法を断るための心構えをお話します。具体的な断り方についても触れていきますので、あなたが勧誘される場合を想定して読んでみてください。

マルチ商法を断る際の6つの心構え

まずは、断る際にどのような心構えを持っておくと良いのかをお話しします。

断ると決めておく(大事)

マルチ商法の勧誘は巧みです。うまくこちらの興味関心や将来への不安などと絡めて話してくるので、断ったらチャンスを失うと思ってしまうこともあります。

例えば、やりたくもない仕事を安月給でやっており、自分の将来が不安なときに、働かないで収入を得ている人の話を聞いたとします。嘘っぽいなと思いつつも、もし本当だったらという思いを捨てきれず何度も話を聞いているうちに、不労所得を得て理想の生活をしている自分を想像し始めます。

ここまで来ると、最終的にマルチ商法だとわかったところで、いままで想像してきた理想を捨てることになります。断って現実に戻るよりも、嘘でも良いから信じたくなりますので、できるだけ早い段階でマルチ商法に勧誘されていると気づき、断る決意をするのが最も大切です。

勧誘する側の心理を知る

厄介なことに、マルチ商法の勧誘をしている人は自分が良いことをしていると考えている場合も少くありません。商品を売るには、まずは商品や会社、自分に自信を持つことだとセミナーなどで言われています。勧誘される側と同じように、怪しいビジネスに勧誘しているとは思っていません。

もし、あなたが「そんなビジネス怪しいからやめなよ」と言っても「夢ドロボー」(否定的な意見ばかり言い夢の実現を妨げる人)だと思われ、まともに聞いてはくれないでしょう。勧誘される側とする側の認識にどんな違いがあるのかをまずは知っておいてください。

それ以上勧誘しにくくなる理由を考える

マルチ商法には勧誘のマニュアルがあり、断れたときにどう切り返せば良いのかを対策しています。中途半端な断り方だとさらに言い返されてしまい、どんどん断りにくくなることもあります。

例えば、「怪しいからやらない」といえばどう怪しくないのかについて説明をされてしまいます。

はっきり断る

曖昧な態度だと迷っていると解釈されます。断るのが苦手な人は相手が察してくれることに期待せず、はっきり意思表示をしないことにはずっと勧誘されるものだと思いましょう。

勧誘するメリットがないと思わせる

マルチ商法は商品販売力がある人や、たくさん勧誘できる人を下につけないと儲かりません。つまり、あなたにその双方ができない、もしくはする気がないと思ってもらえれば、相手があなたを勧誘するメリットがなくなります。

欲求を見せない

マルチ商法の勧誘はお金儲けの話です。勧誘の前に、「今の収入(生活)に満足している?」「将来不安じゃない?」などこちらのニーズを探るような質問をしてきたうえで、ビジネスの話に繋げてきます。

ここで自分の不安を話したり、収入の不満を言ったりしなければ、こちらのニーズがわからないため相手も勧誘をしにくくなります。勧誘をさせないのがベストです。

具体的な断り方

以上の点を踏まえ、具体的にどう断っていけば良いのか見ていきましょう。

どんなビジネスなのか聞く

マルチ商法の勧誘では、夢の話やだれだれがすごいといった話でもったいつけて、なかなか結論を言いません。これは、マルチ商法を勧める前にまず相手に興味を持たせたうえで話を聞いてもらうためです。最初からマルチ商法ですと言えば、警戒して話を聞いてもらえなくなります。

長話を聞きたくなければ、どんなビジネスなのかを聞いて先に話してもらいましょう。断るまでの話を聞いている時間を節約できます。

マルチ商法に興味がないという

先程お伝えしたように、言い返しにくい断り方を考えましょう。例えば、興味がないというだけでは「でも不労所得には興味あるよね」と言い返すこともできます。しかし、マルチ商法自体に興味がないといえばそれ以上誘いにくいはずです。

例えば、マルチ商法は自分で商品を使ってみたり、セミナーに参加したり、勧誘したり何かとお金がかかります。メンバーを勧誘しなければ儲からないので、勧誘が嫌いな人は儲けられません。

商品自体に興味がないという

マルチ商法が扱う商品は、日用品やサプリメントなどの消耗品であることが多いです。既にあなたが愛用しているブランドがあったり、そもそも安物で十分と考えており、こだわりがなかったりする姿勢をアピールしましょう。それでも、「一度使ってみて判断して」と言われるかもしれませんので注意が必要です。

人が苦手だからと断る

これ以上誘いにくくなる、なおかつ相手に勧誘のメリットを感じさせない断り方です。マルチ商法は勧誘してなんぼのビジネスなので、人が苦手で勧誘をしたくない人を勧誘するメリットはあまりありません。

自分を変えようと言われるかもしれませんが、人見知りが成功できない道理はないので、なにもマルチ商法にあわせて自分を変える必要はありません。

自分の会社は副業禁止だと伝える

それならしょうがないね、となる切り返しです。正社員の方であれば比較的万人に使いやすい断り文句ではないでしょうか。

「もうやっている」と言う

マルチ商法の目的は勧誘です。既に同じ会社に登録しているのであれば、配下につけられず金銭が発生時ないため、それ以上誘う理由がなくなります。

一度帰らせてもらう

断れなさそうであれば、どうすればその場から離れられるかを考えていきましょう。「これから仕事がある」「お金のことは家族と相談することになっている」「前向きに検討するので、一度家に帰り考えを整理したい」などいろいろな言い方があります。そして、後日にお断りのメールを入れます。

LINEをブロックする

あまり重要な人間関係でなければこれで解決です。

勧誘をさせない

これができればベストです。マルチ商法を知らなければズルズルと何度も話を聞きに行ってしまい、勧誘されてやっとマルチ商法だと気づきます。気づかないことすらあります。あなたがまだ勧誘されていないのであれば、勧誘しにくいような空気を作っていきましょう。

マルチ商法に勧誘しようとしている人のサインは?

マルチ商法に勧誘しようとしている人のサインは?

マルチ商法の勧誘をしようとしている人のサインを知ることで、勧誘する隙を与えずにすみます。できることなら、断るのが苦手な人は最初から誘われないよう工夫しましょう。相手が、いままでと違う行動や発言をしていたら警戒すると良いかと思います。具体的には次のような変化があります。

いきなり二人で会いたがる

今まで疎遠だったのにいきなり会いたがるのには、何かわけがあるはずです。もちろんこの段階でマルチ商法だと断言することはできませんので、早とちりしないようにしましょう。

会わせたい人がいると言ってくる

「めったに会えない人がいる」「すごい人がいる」などと言ってあなたに合わせようとしてきます。いきなり再開したばかりの人にこう言われたらマルチ商法を疑い始めても良いかもしれません。ただ、人を紹介する行為自体はよくあるので断定はできません。問題は、その相手がいままで人を紹介するような人だったかどうかです。

急に社交的になった

マルチ商法は人を勧誘するほど儲かるビジネスです。人を勧誘するには、積極的に人間関係を広げなければいけないため、おのずと交友範囲が広がります。他の特徴に当てはまり、なおかつ最近社交的になったのであれば、それはマルチ商法をはじめたことが原因なのかもしれません。

夢やお金、ビジネスの話をし始める

これが一番わかりやすいかもしれません。もともと現状に不満を抱いていたような人が、いきなりキラキラした目で夢や希望を語りだせば、それは黄色信号です。今までの性格と比べて不自然に明るくなっていたり、ポジティブになっていたりすることもあります。

権利収入に興味はないかと聞いてくる

マルチ商法の勧誘で特にアピールしてくるのは不労所得です。今までは使っていなかった権利収入という言葉をいきなり使い出したのならかなり怪しいです。他にも「金持ち父さん貧乏父さん」「ユダヤ人大富豪の教え」などをおすすめの本として紹介してくる場合があります。

この2冊はマルチ商法をする人間にとってはバイブル的存在ですから、勧められたら警戒を強めてもいいでしょう。

商品を買ってしまった場合の対処法

マルチ商法に加入し商品を買ってしまったがお金を取り戻したい。そんな人はクーリングオフ制度や中途解約制度を利用しましょう。

クーリングオフをする

クーリングオフとは一定期間契約を無条件で解約できる制度のことを言います。訪問販売など、不意打ちでセールスを仕掛けられ、冷静になれないまま商品を購入してしまった場合に使える制度です。

法定書面を受け取ってから8日以内であれば使える制度ですが、マルチ商法の場合は20日以内までクーリングオフできます。

中途解約制度を利用する

クーリングオフ期間を過ぎてしまった人も心配はいりません。連鎖販売取引には中途解約制度というものがあり、引き渡しから90日以内であればクーリングオフのように契約を解除できます。中途解約制度を利用するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1.入会後1年を経過していないこと

2.引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること

3.商品を再販売していないこと

4.商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)

5.自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

引用元:特定商取引法ガイド|中途解約・返品ルール(法第40条の2)

国民生活センターに相談する

消費者の無知につけ込むような勧誘をしたり、クーリングオフを妨げたりされてスムーズに問題を解決できないこともあるでしょう。そんなときの相談先の1つに国民生活センターがあります。マルチ商法に限らず消費者問題を熟知した相談員が無料であなたの相談に乗ってくれます。

まとめ

ここまででマルチ商法の断り方と、商品を買ってしまった場合の対処法を見てきました。勧誘されて困っている場合は、マルチ商法でどれ位の人が儲かっていて、不労所得を得られるまでに何人勧誘しなきゃいけないのか、いくらコストがかかるのかを考えて、本当に勧誘員の言うとおり簡単に夢が叶うのかを確認しましょう。

まずは勧誘を断ると決めたうえで、ここまで見てきた方法に従い断り方を考えていきましょう。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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