音楽芸能事務所のレッスン契約、及びライブ出演契約解除

消費者被害
その他

音楽芸能事務所のレッスン契約、及びライブ出演契約について僭越ながらご質問させて頂きたいと思います。

現在、某事務所のレッスン契約(ボイストレーニング等)のみをしている者です。

まず今月24日にこの事務所主催のライブに出演することになっているのですが、出演キャンセルをしたいと思っています。同様にレッスンも退会したいと思っています。(理由は考えの不一致等になります。)

ポイントとしまして、
・参加の有無は自動的に決められていた。
・ただし、いついつまでにキャンセルするなら連絡をするようメールは来ていた。(それ以降キャンセル不可の記載はなし)
・お客のノルマ代等を支払わなければならないのですが、それは仕方ないとして、今から出演キャンセルはできないと言われています。

(20組程度出るライブで一人3分のライブになります)

同様のライブが3月にもあり、今月24日のキャンセルも不可、また3月までレッスン自体も辞められないと言われています。(休学は可能と思いますが)

私としてはレッスンもライブ出演も今すぐにでも辞めたいのですが、無理なものでしょうか?
もしでしたらご相談に乗って頂けたら幸いです。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:3054)さん

2019年01月15日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

基本的にボイストレーニングを受けるサービスを受けることも、ジュリ様が利益を受けることのはずです...

基本的にボイストレーニングを受けるサービスを受けることも、ジュリ様が利益を受けることのはずですし、事務所主催のライブとはいっても、正式な事務所所属のタレントの仕事として位置づけられるよりも、より根本的にはボイストレーニングの成果の発表会のような位置づけなのだと思います。
ですので、基本的には、ジュリ様の方でキャンセルしたいとのことであるならば、何の問題もなくキャンセルができるのではないかと思います。
しかしそうはいっても、事務所側が、将来のスター候補として、将来への投資のつもりでボイストレーニングも通常のレッスン料より格安に提供していたのだなどの事情があるのかもしれません。もしそのような事情があったならば、簡単にキャンセルされてしまっては困るという事務所側のお立場もよくわかります。

つまりは、これまでの経緯や、レッスン料の金額、契約書の取り決め事項、契約の際に適切な説明があったのかなど様々な事項を確認しなければ確かなことは言えません。

一度、1時間くらいの法律相談を受けてみるべきだと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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