エステサロン

消費者被害

割安でエステ体験ができるクーポンを購入、体験へ行きました。

オーナーは50代女性で、アンケート対応や紙ブラと紙パンツで行うジェルの塗り込みをしてくださいました。
その後に美容整骨は50代の男性が施術してくださいました。

エステの勧誘を受け、必ず痩せるし高いと思うなら20%offにするし支払いもカードで2回に分けるからと言われ、10回のコースを契約しました。

1回目に行くと紙下着のジェルの塗り込みから男性が担当されました。
抵抗がありましたが、皆さんそうしてると説明されそのままエステ受けました。

2回目からはその男性に出張もやっているから
家に行くよと言われたり、紙ブラの中に手を入れられたりしました。
リンパの話などされ、私自身があまりエステの経験が無いので、こんなもんなのかと思い我慢しました。

3回目以降になると皆さん紙パンツも紙ブラもなしで施術を受けられますよと言われるようになりました。それは抵抗があるのでお断りしました。

太ももの内側の黒ずみが気になるから、美白クリームを塗っておきましょうか?と聞かれお願いしたところ、紙パンツをずらして触られました。

紙ブラの中に手を入れる時も乳首まで触ってきたり、脚のマッサージをする時に陰部に指が当たるようになりました。

ここまでは私の勘違いもあるのかもと思い、やり過ごしていましたが6回目にお店で2人になった時に、男性に触られないのは身体に良くない、
挿入はありえないけど、触るだけで吹かせたりできる。いつでも言ってと言われ驚きました。

マスクを外して受付前のソファーに座っていた私の隣に座り、顎を掴んで顔を近付けてきました。抵抗はしましたが、批判するようなことを言うと何をされるかわからないと思ったので、誤魔化して帰ることにしました。

もう行くのが怖くなったので、オーナーに電話をして解約したい、無理やりキスされそうになった、施術もいきすぎているんじゃないかとお伝えしました。本人に確認してまた折り返しますと言われ、連絡を待ちました。

電話がかかってきて、本人に確認したところ
ギリギリまで施術をしていたので不審に思ったのかもという説明でした。

残りの回数分の返金はしますと言われましたが、金額の説明を聞いても、解約手数料やカード手数料など引かれ、差し引き額の計算も合いませんでした。納得のいかないままの金額が振り込まれました。

私ができることはないでしょうか?


相談者(ID:2747)さん

2018年10月29日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

はじめまして。弁護士の小堀と申します。 ご相談内容からすると、男性エステティシャンの行為...

はじめまして。弁護士の小堀と申します。

ご相談内容からすると、男性エステティシャンの行為は民法上の不法行為に当たり得るものなので、慰謝料(損害賠償)の請求をすることが考えられます。
また、刑事的には、その男性エステティシャンには準強制わいせつ罪が成立する可能性があります。そこで、刑事告訴を行うことが考えらえます。

手順として、刑事告訴をしたうえで慰謝料の請求をしてもいいですし、
まずは慰謝料の請求をし、誠実な対応に出ないようであれば刑事告訴しても良いでしょう。
解約に伴う清算については、慰謝料請求に関する交渉の中で、まとめて解決できる可能性があります。

ご自身で交渉して解決することも可能ですが、心理的負担も大きくなるでしょうし、言い方いかんでは恐喝だと反論される可能性もあるので、
できればお近くの弁護士に依頼するか、あるいは相談しながら進められるのが良いでしょう。
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