これは虚偽文書作成や詐欺になりますか?

消費者被害
詐欺被害

台風の雨漏りでテレビ台と三段ボックスが損傷し、不動産会社から私自身の火災保険から損害賠償がおりるようにすると言われ、住所と名前、捺印だけおすように言われました。
後日保険会社様からハガキが来て、見知らぬ人の名前に22000円、私に6600円振り込むと書いていました。
不動産屋からは15000円損害賠償金として頂きました。
見知らぬ人はリフォーム会社の方だという事。
その方に22000円入り、22000円の中から私に15000円という意味の分からない不動産会社の説明です。

差額の7000円はそのリフォーム会社の個人名の人に行ったそうです。
その時に不動産会社からリフォーム会社の人あてに領収書を書くように言われましたが、おかしいと思い、これは詐欺ではないですか?と言いました。
テレビ台も三段ボックスも直してはいません。
そのリフォーム会社の方も私は知りません。

これは虚偽文書作成と、保険会社からのお金をだまし取った詐欺になりますか?
私はその15000円と言うお金を頂かない方がいいですか?

訴えるのには何処に行けばいいのでしょうか?

相談者(ID:12285)さん

2019年11月06日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>これは虚偽文書作成になりますか? 虚偽の文書を作成したことは間違いありません。事実に反する...

>これは虚偽文書作成になりますか?
虚偽の文書を作成したことは間違いありません。事実に反するでたらめな請求書類を保険会社に提出しているわけですから、違法行為であることは間違いありません。
ただ、しかし刑法上の犯罪になるわけではありません。刑法には、虚偽私文書作成罪の規定がないのです。

>保険会社からのお金をだまし取った詐欺になりますか?
お金をだまし取ったという表現が適切かどうかは分かりません。
保険会社が保険金を支払う相手を騙したということではあるでしょうが、保険会社が合計2万8600円の保険金支払に応ずるべきであることには間違いなかったのでしょうし、いずれにせよ支払うべき保険金が支払われただけであるという意味では欺し取ったということになるのかは微妙です。
むしろ、あなたに支払われるべき保険金を横取りしている、横領しているということはできます。
なぜ7000円が天引きされてしまうのか、合理的な説明がなされない限り、不足の7000円を支払うようリフォーム会社の受け取った社員に請求することができます。

領収書など余計な書類へのサインはお断りするべきです。7000円が横取りされたことについても、不問に付す意思表示である等と曲解されても困ります。

ですが、1万5000円は受け取ってよろしいかと思います。
受け取った上で、更に不足の7000円の支払を請求するべきでしょう。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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