離婚する際に作成した公正証書の破棄

離婚
離婚調停

3ヶ月前に離婚をした夫側です。
下記内容を含んだ公正証書を作成しました。

1.解決金として60万円を12分割し毎月5万円を一年間支払うものとする
2.養育費は4万円を子が成人に達するまで毎月支払うものとする
3.面会交流は月に1回、2時間、場所は協議の上、決定する

「1」「2」をきちんと履行しているのですが、「3」が実現されたことは一度もありません。
「2」は親の当然の義務としてこれからも果たすつもりですが、「3」が履行されないのに「1」を払わなければならないというのは納得できません。

相手が同意するしないに関わらず公正証書の内容不履行ということで破棄し
再度、公正証書を作成することは可能でしょうか。

尚、解決金は私に有責性があったという訳ではなく、性格の不一致を感じており限界だったため離婚を申し出たが
同意しないため、解決金を支払うことで納得してもらうということで支払うことになりました。

相談者(ID:)さん

2014年01月27日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

面会交流が実施されない場合の、支払い停止に関する条項がないことを前提に回答致します。 面会交...

面会交流が実施されない場合の、支払い停止に関する条項がないことを前提に回答致します。
面会交流の不実施を理由に、解決金の支払いを停止ないし拒否することはできないと思います。
不公平を感じるお気持ちをお察し致しますが、面会交流と解決金の支払は、法律上、別個の問題であり、同時履行等の関係にはないからです。
面会交流の実施を求め、任意の履行のない場合、調停や審判を家裁に申し立てて下さい。その際、間接強制が可能な形で、調停等を成立させるのがよいと思います。その上で、面会交流の実施のない場合、間接強制を申し立てて下さい。
なお、任意交渉の段階では、ご自身が解決金や養育費を支払っているのに、面会交流が実施されていないことについて、相手方を問い質してもよいと思います。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相互に合意すれば新たな公正証書の作成は可能です。ただこの件についてみると面かについて調停を申し...

相互に合意すれば新たな公正証書の作成は可能です。ただこの件についてみると面かについて調停を申し立ててその中で解決すべきじ事案かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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