離婚/法定離婚事由に関する法律ガイド
不貞行為(ふていこうい)とは、夫婦または婚約、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由な意思の元で肉体関係を持つことを言います。婚姻関係が結ばれた男女は、お互いに配偶者以外の異性と性行為しないという「貞操義務」がそれぞれ...続きを読む
3年以上の生死不明とは|離婚を成立させるために知っておくべき4つのこと
3年以上の生死不明とは、婚姻関係にある配偶者の生存が3年以上確認できていない状態のことを言います。生きているけど所在が特定できない場合は、「生死不明」でなく「行方不明」となります。また3年以上の生死不明は、法定離婚事由として民法第77...続きを読む
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、性格の不一致や、配偶者の暴言や暴力などにより、夫婦関係が破綻し、修復が見込めないと客観的に判断できる場合に適用される離婚原因です。裁判でも認められる法廷離婚事由のひとつとして民法770条に定められてい...続きを読む
「回復の見込みのない精神病」とは、夫婦関係にある配偶者が、長期間の治療を続けていても回復が見込めない精神病に侵されていることを指します。非常にデリケートな問題ではありますが、この事は、裁判で認められる離婚原因のひとつとして民法770条...続きを読む
悪意の遺棄とは|成立に必要な3つの条件の実際に認められた事例
悪意の遺棄(あくいのいき)とは、法廷での離婚成立が認められる理由のひとつで、民法第770条1項2号「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当し、生活費を家庭に入れない、理由もなく別居するといった行為が該当します。悪意の遺棄は民法で定めら...続きを読む